タワーマンションの評価方法が変わります

タワーマンションの評価方法が変わります

タワーマンションを利用した相続税の節税が問題となったことから、タワーマンションの固定資産税、不動産取得税について、見直しが行われることとなりました。 従来の課税方法の問題は、通常、 … 続きを読む タワーマンションの評価方法が変わります

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タワーマンションを利用した相続税の節税が問題となったことから、タワーマンションの固定資産税、不動産取得税について、見直しが行われることとなりました。

従来の課税方法の問題は、通常、タワーマンションは高層階ほど販売価格が高くなっているにもかかわらず、固定資産税の評価額は、占有床面積に応じて一律で計算していたため、低層階も高層階も同じ評価となっていた、ということにありました。

それを利用して、実勢価格は高いが、相続税評価(固定資産税評価額)が低くなるタワーマンションの高層階を買って、相続税を少なく支払った後に、高い実勢価格で売却すれば、結果として相続税が少なくて済む、というような方法が用いられていました。

今回の改正によって、階層に応じた補正が行われることとなりました。
その結果、低層階よりも高層階の方が固定資産税の評価額が高くなり、相続税や贈与税の計算にあたっての評価額も高くなることとなります。

今回の改正の対象となるのは、「高さが60mを超える建築物で複数の階に住戸が所在しているもの」で、改正後は次のように固定資産税額等を計算します。

一棟の税額×(各戸の占有床面積)×階層別占有床面積補正率/補正後の占有床面積の合計

階層別占有床面積補正率とは、階が1階あがるごとに、税額の按分の基となる占有床面積が1/39(約0.26%)大きくなるように設定された補正率を言います。
これによりタワーマンションの1階と40階では、40階の方が固定資産税が約10%多くなります。ただし、建物全体での税額は従来と変わりありません。
なお、この評価方法によるのは、平成30年度から新たに課税されるものとなります。