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終活の基本【2】エンディングノートとは?遺言との違い

エンディングノートとは、その名の通り終活のために作成するノートのことです。「終活ノート」とも呼びます。

エンディングノートを作成する目的は、終活にまつわるさまざまなことを書き留め、整理することです。エンディングノートには、自分に何かあったときのために大切な人へ向けて残す意味合いもありますし、終活をしながら自分の人生を見つめ直す意味合いもあります。

ではエンディングノートさえ作成すれば、遺言書は作成しなくてもよいのでしょうか?

そこで今日は【終活の基本編】第2弾として、「エンディングノート」と「遺言書」の違いを解説します。これから終活を始める人は、ぜひ参考にしてみてください。

 

エンディングノートと遺言書の違い4選

エンディングノートと遺言書の違いは、大きく分けると次の4つです。1つずつ詳しく解説します。

その1.エンディングノートに法律は関係ない

1つ目の違いは、法律との関わりです。

エンディングノートは、法律には関わりがありません。エンディングノートには法的な効力がないため、たとえエンディングノートに書いてあることでも、その通りにするかどうかは遺族が決められます。

一方、法的な効力を持つのが遺言書です。

法的に有効と認められた内容に限り、遺言書に書いてあることは必ずその通りにしなければいけません。

またエンディングノートは誰でもいつでも開けられますが、遺言書は開封前に裁判所による「検認」が必要です。検認とは、検査をして認めることを指す言葉。裁判所が検認をする前に遺言書を開封すると、罰金刑を科せられる可能性があります。

 

その2.エンディングノートの作り方は完全に自由

2つ目の違いは、それぞれの形式です。

エンディングノートは、どんな形式で作っても構いません。

例えば好きなノートを買ってきて自分で書いても、パソコンやアプリに入力した電子データを残してもOKです。

一方、遺言書には決まった形式があります。

仮に「自筆証書遺言」を作成するとすれば、遺言の内容はもちろんのこと、日付や氏名まで全て自筆で書かなければいけません。内容や添付すべき書類に不備があれば、遺言書として法的に認められなくなってしまう可能性もあります。

 

その3.エンディングノートは生前についても書ける

続いて紹介するのは、記す内容に関する違いです。

エンディングノートに記せる内容は、自分が他界した後のことだけではありません。これまでの人生を思い起こしたり今後の人生を見つめ直したりしながら、まるで日記のように書き綴る人は少なくないでしょう。

また
● 終末医療
● 延命措置
● 臓器提供
などに関する意思を書いておけるのも、エンディングノートの大きな特徴です。

一方、遺言書には自分が他界した後のことしか書けません。

そもそも遺言とは、死後のために残す言葉のこと。そのため遺言書に書けるのは、自分が他界した後のことだけなのです。

仮に終末医療や延命措置に関する希望を遺言書に書いたとしても、書いた本人が亡くなるまでは遺言書としての効力が発生しません。

 

その4.エンディングノートに高い費用は不要

エンディングノートと遺言書には、費用に関する違いもあります。

一般的にエンディングノートといえば、市販のノートに書き記すのが一般的です。

大きさや形、ページ数などに定めはなく、自分の好きなノートを選べます。1冊あたり100円未満のお手頃なノートから3,000円以上の高級なノートまで、価格帯はメーカーや種類によってさまざまです。

近年では市販のエンディングノートもたくさん出ていますので、そういった専門のノートを活用するのもよいでしょう。市販のエンディングノートは、500円台~2,000円台が価格の相場です。中には、5,000円ほどの価格で販売されているエンディングノートもあります。

エンディングノートにかかる費用は基本的にノートを購入する代金のみですが、遺言書の場合は作成する遺言書の種類によってかかる費用が異なります。

例えば「秘密証書遺言」の作成にかかる作成手数料は、1万1,000円です(※1)。

「公正証書遺言」の場合は、遺産として残す財産の額によって公証役場で必要な作成手数料が異なります。具体的には、100万円以下なら5,000円、5,000万円~1億円までなら4万3,000円が必要です(※2)。

「自筆証書遺言」であれば公証役場への手数料は不要ですが、2020年7月にスタートする「自筆証書遺言書保管制度」を利用する場合は法務局へ手数料を支払う必要があります。

法務局への支払手数料については、こちらを参考にしてみてください。
『自筆証書遺言書保管制度の手数料一覧・遺言書保管所一覧・遺言書保管所管轄一覧|法務省』

 

 

まとめ

今日は、【終活の基本編】第2弾として「エンディングノート」と「遺言書」の違いについて解説しました。

終活をスムーズに進めるためには、エンディングノートの活用がオススメです。しかしエンディングノートを作成することだけが終活ではありません。エンディングノートは法的な効力を持たないため、必要な場合は遺言書の作成も視野に入れながら終活を進めてみてくださいね。
参考元
● (※1)『10 手数料「Q.その他の証書作成の手数料」|日本公証人連合会』
● (※2)『Q.公正証書遺言を作成する場合の手数料は、どれくらいかかるのですか?|日本公証人連合会』