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遺言書は「付言」で温かくなる。よくある内容と注意点を解説

公正証書遺言を残すのが確実だとは知っていても、何となく事務的な感じがして気になる人は少なくないもの。ですが、実は公正証書遺言でも家族宛のメッセージを残すことができます。では公正証書遺言で家族に宛てたメッセージを残すには、どのようにすればよいのでしょうか。

今日は遺言書の付言(付言)について、定義や書くべき内容、注意点などを解説します。遺言書で家族宛のメッセージを残したい人は、ぜひ参考にしてみてください。

 

遺言書の「付言」とは

「付言(ふげん)」とは、読んで字のごとく「付け加えて言うこと」もしくは「付け加える言葉」のことです。遺言書に書く場合の付言は、正式名称を「付言事項」といいます。

 

遺言書の付言事項は自由に書けますが、付言事項に書いた項目については法的な効力がありません。

 

では、なぜ遺言書に付言事項を書く必要があるのでしょうか。

遺言書に「付言事項」を書く理由

遺言書に「付言事項」を書く理由の中で最も大きいのは、家族や相続人に遺言者(遺言書を作成する人)の気持ちを示せることです。

 

誰でも、遺言書を作る際には大切な項目を書き忘れないよう注力します。しかしそれだけでは、やはり無機質なものになってしまいがち。

 

一方、遺言内容の下に付言事項を書けば心のこもった遺言書を作成できます。

 

では付言事項には、どのようなことを書くのが一般的なのでしょうか。代表的なものをいくつかご紹介します。

よくある付言事項4選

遺言書の付言事項で代表的な項目は、次の4つです。

その1.遺言内容からくみ取れない遺言者の思い

付言を書くことで、遺言者の思いを家族や相続人に誤解なく伝えられます。

 

遺言書は本来、無駄を省いて必要な項目だけをたんたんと記すものです。そんな性質上、遺言内容だけで故人の思いまでをくみ取れる人は多くありません。

 

しかし実際のところ、遺言書は遺言者のさまざまな思いによって作られているハズです。その思いを家族や相続人に余すことなく伝えれば、不要な争いを避けられる可能性があります。

 

遺言内容を見た家族や相続人が納得できるよう、相続の内訳に関する理由や遺言者の思いについては付言事項として残すとよいですよ。

 

その2.家族や相続人に対する感謝の気持ち

続いてご紹介する付言の内容は、家族や相続人に対する感謝の気持ちです。

 

付言事項に感謝の気持ちを書くことで、遺言者の気持ちがスッキリします。遺言書を作った後も、きっと感謝の気持ちを抱きながら生活できることでしょう。

 

また家族や相続人への感謝を書き記しておくことで、無機質だった遺言書が温かい印象の遺言書へと変わります。無機質な遺言書に抵抗がある人は、ぜひ付言事項に感謝の気持ちを記してみてください。

 

その3.遺言書を作った理由

遺言書を作った理由も、付言事項によく書く項目の1つです。

 

遺言内容が法定相続分と何ら変わりない場合、なぜわざわざ遺言書を作ったのかが家族や相続人には分からないかもしれません。

 

この場合「念のため資産の内容を明らかにしておきたかった」や「家族への感謝を伝えるため」などと遺言書に書いておくことで、遺言者自身も、相続人も、遺言書の存在に納得できます。

 

付言事項に何を書けばいいか迷ったときは、あなたが遺言書を作ることにした理由から書き始めてみてはいかがでしょうか。

 

その4.家族へのメッセージ

遺言書に付言を書くときは、残された家族へ手紙を書くつもりでメッセージを残すのがオススメです。

 

「これからの人生をこんな風に生きてほしい」や「○○と仲良くね」などと、あなたの素直な思いをつづってみてください。心のこもったメッセージを読めば、きっと家族も喜んでくれます。

 

またもし残されたペットがいるなら、そのペットに対する希望も付言事項に記しておくとよいでしょう。誰かに引き取ってもらう約束をしているなら、その旨を記しておくとよいですよ。

 

遺言書の最後に書くメッセージは、ぜひゆっくり時間をかけて考えてみてくださいね。

 

 

遺言書に付言事項を書く際の注意点

最後に、付言事項にまつわる注意点をお伝えします。

 

付言事項を書く際に注意しなければいけないのは、本文に書くべき内容を付言事項に書かないことです。

先ほどもお伝えした通り、遺言書の付言事項には法的な効力がありません。そのため重要なことを付言事項に書いてしまうと、その内容は実行されない可能性があります。

本来なら遺言の本文に書くべき内容を付言事項の部分に書いてしまわぬよう、くれぐれも注意してくださいね。

 

見極めるポイントは、相続に関係のある項目かどうかです。

 

例えば次の項目については、たとえ遺言者が遺言として書いても法的には認められません。

  • 生前のこと(介護や延命治療に関する希望など)
  • 遺留分を侵害する内容
  • ペットに関する内容

 

これらの内容は、本来エンディングノートに残すべき項目と言えるでしょう。

このように、本来エンディングノートに残すべき項目であれば付言事項に書いても問題はありません。特にペットに関する項目については、エンディングノートを用意する予定がないなら付言事項に書いておくとよいですよ。こちらの記事もぜひ参考にしてください。

終活の基本【2】エンディングノートとは?遺言との違い

 

 

まとめ

今日は遺言書の付言(付言)について、定義や書くべき内容、注意点などを解説しました。

公正証書遺言に付言を添えるときは、手書きではなく活字となります。もし手書きでメッセージを残したいなら、エンディングノートや手紙に書いて残すのも1つの方法です。遺言内容に関係のないメッセージを残したいときは、そういった方法もぜひ視野に入れてみてくださいね。