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【介護保険①】納め始める年齢や利用時の自己負担率・支給上限額について解説

介護保険制度は2000年に創設された比較的新しい制度です。高齢化が進み介護を必要とする高齢者が増える中、家族の負担を軽減し社会全体で介護を支える目的でつくられました。

まだまだ歴史が浅い制度で、よくわからないままお給料から保険料が引かれている方もいらっしゃると思います。ご自身や両親がお世話になるかもしれない保険ですので、少しずつ知識を深めて将来の安心につなげることができればと思います。

今回は、介護保険を納め始める年齢や受給条件、利用時の自己負担率と支給上限額についてご紹介します。

 

1.介護保険料を納めるのは40歳から

介護保険は国民が納める介護保険料と国・都道府県・市町村の税金でまかなわれています。国民が納める保険料は40歳から納め始め、もちろん介護が必要になった時は40歳から介護保険を利用することができます(条件付き)。

 

介護保険の被保険者には「第1号被保険者」と「第2号被保険者」があり、年齢によって区分されています。大きな違いは受給条件です。両者とも要介護・要支援状態であると認定を受ける必要がありますが、第1号被保険者ではその状態になった原因に条件はなく、老化や病気・ケガなどいずれの場合でも保険が適用されます。一方、第2号被保険者は要介護・要支援状態になった原因が特定疾病(後述あり)である場合にしか適用されません。

 

介護保険を利用したい時は要介護認定を受け、要介護・要支援の介護レベルを判断してもらう必要があります。市町村役場の窓口で申請をすると無料で認定を受けることができます。

 

第1号被保険者

年齢:65歳以上

受給条件:すべての要介護・要支援状態の方

保険料の徴収方法:65歳になった月から徴収される。原則、年金から天引き。

被保険者証:利用の有無に関わらず発行(郵送)

 

第2号被保険者

年齢:40~64歳の医療保険加入者

受給条件:特定疾病が原因で要介護・要支援状態にある方

保険料の徴収方法:40歳になった月から徴収される。医療保険料と一緒に徴収。

被保険者証:通常は発行されない。特定疾病が原因で介護認定された時のみ発行。

※65歳になる時、手続きなしで自動的に第1号被保険者へ切り替わります。

 

1-1.「特定疾病」とは?

40~64歳の受給条件に指定されている特定疾病は次の16項目です。

①がん(末期)

②関節リウマチ

③筋委縮性側索硬化症

④後縦靱帯骨化症

⑤骨折を伴う骨粗鬆症

⑥初老期における認知症

⑦進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病

⑧脊髄小脳変性症

⑨脊柱管狭窄症

⑩早老症

⑪多系統委縮症

⑫糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症

⑬脳血管疾患

⑭閉塞性動脈硬化症

⑮慢性閉塞性肺疾患

⑯両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

 

 

2.保険利用時の自己負担は1~3割

介護保険利用時の自己負担は、所得に応じて1割・2割・3割負担の3種類があります。一律1割負担の時代もありましたが、法律が改正され現在は3種類になっています。

 

2-1.1ヶ月あたりの支給上限額

健康保険は1ヶ月に何回病院へ行って治療を受けても、常に一定の自己負担率で治療ができます。しかし、介護保険では1ヶ月あたりの支給上限額が決まっており、無限に保険を使ってサービスを受けることはできません。

例えば、要支援1の方の1ヶ月の支給上限額は50,320円です。要支援1・1割負担の方が50,320円分のサービスを利用した時は、5,030円を自己負担し、残りを保険のお金でまかなうことができます。サービス料金が50,320円を超えた場合には1割負担は適用されず、超えた分を全額負担します。全額負担にはなりますが、サービスを利用することができなくなるというわけではありません。

 

1ヶ月あたりの支給上限額

要支援1:50,320円

要支援2:105,310円

 

要介護1:167,650円

要介護2:197,050円

要介護3:270,480円

要介護4:309,380円

要介護5:362,170円

 

2-2.高額な介護費に困ったら「高額介護サービス費」

高額介護サービス費とは、1ヶ月に支払った利用者負担の料金の合計が利用者負担上限額(支給上限額の1割・2割・3割)を超えた時、超えた分が払い戻される制度です。払い戻される金額には上限があり、介護保険利用者本人や同一世帯の課税所得によって上限額が決定します。また、食費や居住費などの実費負担分は負担料金には含まれません。

 

高額介護サービス費の上限額(月額)2021年8月時点

課税所得690万円以上(年収約1160万円):140,100円(世帯あたり)

課税所得380万円以上690万円未満(年収約770万円~1160万円):93,000円(世帯あたり)

課税所得380万円未満(年収約770万円未満):44,000円(世帯あたり)

非課税:24,600円(世帯あたり)

生活保護を受給している方:15,000円(個人あたり)

 

 

まとめ

今日は、介護保険を納め始める年齢や受給条件、利用時の自己負担率と支給上限額についてお伝えしました。

介護保険制度はまだまだ歴史の浅い制度ですが、あらゆるニーズに素早く対応するため制度に直結する介護保険法を3年ごとに改正しています。改正によって上限金額や保険料などが変化することもあります。実際に保険を利用する時などは介護保険制度を管轄している厚生労働省のHPで最新の内容を確認しましょう。