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要介護認定|申請から結果通知までの流れ

要介護認定は介護サービスを受ける時に必ず必要になります。要介護認定を受けるにはどこで手続きをしたら良いのか、どのような検査が行われるのか、初めて介護を受ける・介護する方は不安なことが多いです。

今回は要介護認定の基本情報、要介護認定の申請から結果通知までの流れ、40~64歳の方が要介護認定を受ける時の条件についてご紹介します。

要介護認定とは

介護保険制度では介護が必要になった時や日常生活(家事、身支度、など)に支援が必要になった時、介護サービスを受けることができます。要介護認定は介護サービスを利用する時の必要条件です。要介護認定は必要な介護レベルを数値で表したものであり、「自立」「要支援1・2」「要介護1・2・3・4・5」の8つの段階に分類されます。
介護サービスを利用する時の給付額は要介護認定の段階によって異なるため、全国一律に客観的に評価することが求められます。

 

要介護認定の申請から結果通知までの流れ

要介護認定の申請から結果通知までのおおまかな流れは次の通りです。

①要介護認定の申請
②訪問調査、主治医の意見書
③一次判定
④二次判定
⑤結果の通知

 

次に、各項目を詳しく説明します。

①要介護認定の申請

申請場所は介護を必要としている人が住んでいる市町村役場の窓口です。担当の課の名称は自治体ごとに異なりますので、わからない場合は総合案内で聞くと良いでしょう。なお、申請や調査は無料で行われます。

申請は原則本人が行うものですが、入院や外出できない事情がある場合には家族が代理で行うことも可能です。また、家族の代理も難しい場合には、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者、介護施設に入居している方は介護保険施設から代理で申請してもらうことも可能です。

②訪問調査、主治医の意見書

訪問調査は市町村職員や認定調査員(ケアマネージャーなど)が対象者の自宅を訪問し、本人の心身の状態や日常生活の様子、家族・住まいの状況を聞き取ります。同居している家族がいる場合は、より正確な状態を把握してもらうためにも訪問日に同席してもらうとよいでしょう。

<訪問調査の内容>
1)概況調査
・現在利用しているサービスの状況
・環境について(住まい、家族、傷病、既往歴、など)

2)基本調査(74項目)
・身体機能、起居機能
(麻痺の有無、座っていることができるか、立っていることができるか、など)
・生活機能
(食事の状況、排尿・排便の状況、衣類の脱ぎ着の状況、など)
・認知機能
(自分の名前・生年月日を言うことができるか、など)
・精神・行動障害
(物を盗まれたなど被害的な感情になることがあるか、物を収集したり無断で持ってくることがあるか、など)
・社会性への機能
(薬の服用、金銭の管理、など)
・過去14日間で受けた特別な治療

3)特記事項

主治医の意見書は、市町村から主治医に作成を依頼してくれるので対象者が行うことはありません。ただし、かかりつけの主治医がない場合、市町村が指定する医師による診察を受けてもらうことがあります。
意見書の内容は、疾病や負傷の状況、心身の状態、生活機能とサービスに関する意見、など対象者の状況と今後必要なケアに関する意見が記載されます。

③一次判定

訪問調査と主治医の意見書をもとにコンピューター判定を行います。

④二次判定

一次判定結果と主治医の意見書をもとに介護認定審査会によって審査判定を行い、要介護・要支援のレベルが決定します。介護認定審査会は保険・医療・福祉の学識経験者により構成されている機関です。

⑤結果の通知

認定結果通知書と認定結果が記載された介護保険の被保険者証の2つが郵送されます。申請から結果通知までは30日以内です。地域によっては通知までに60日かかることもあります。

 

40~64歳の方は特定疾病であることが条件

65歳以上の方であれば病気やケガなどの原因を問わずに要介護・要支援認定を受けた時には介護サービスを利用できます。しかし、40~64歳の方は特定疾病が原因であることが条件となっているため注意が必要です。
40~64歳の方で要介護認定の申請を検討中の方は確認しましょう。

<特定疾病>
・がん(末期)
・関節リウマチ
・筋委縮性側索硬化症
・後縦靱帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・初老期における認知症
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・多系統委縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

 

まとめ

今回は要介護認定の基本情報、要介護認定の申請から結果通知までの流れ、40~64歳の方が要介護認定を受ける時の条件、についてお伝えしました。

要介護認定は介護サービスを利用するための条件でもあり、給付額を左右する大事な評価です。もしも結果に納得ができない場合は、市町村役場の窓口に相談しましょう。なぜその段階の認定結果になったのか、理由を教えてもらうことができます。それでも納得できない場合には、各都道府県に設置されている介護保険審査会に申し立てを行うこともできます。