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要支援・要介護の判断基準とは|要支援・要介護になった時の身体の状態

介護が必要になった時に申請する要介護認定では、介護を必要とする度合いを“自立”“要支援(1・2)”“要介護(1~5)”の8つの区分に分けて判断します。全国一律に客観的に評価することが求められる認定ですが、実際にはどのような基準・状態から区分を判断しているのでしょうか。

 

今回は要支援・要介護の区分の判断基準、要支援・要介護の区分別の状態についてご紹介します。

要支援・要介護の区分別の状態に関しては「自分で○○(着替え、入浴、など)ができない、できる」と紹介しているサイトもありますが、当サイトでは厚生労働省が出している状態基準をもとにしています。具体性に欠けるかもしれませんが、同じ区分の方であっても身体・精神状態は一人ひとり異なるため状態を明言するのが難しいためです。ご了承いただけると幸いです。

 

 

1.要支援・要介護の区分はどんな基準で決められているの?

自立・要支援(1・2)・要介護(1~5)の区分は、要介護認定で行われる訪問調査と主治医の意見書をもとに決められています。

さらに具体的に言うと、介護の手間を表すものさしである「要介護認定等基準時間」に「認知症の有無」を加味して区分が分けられています。

 

1-1.要介護認定等基準時間

要介護認定等基準時間とは、次の5つに分類される項目に要する時間を指しています。

 

・直接生活介助…入浴、排せつ、食事等の介護

・関節生活介助…洗濯、掃除等の家事援助等

・問題行動関連行為…徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等

・機能訓練関連行為…歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練

・医療関連行為…輸液の管理、じょくそうの処置等の診療の補助

(厚生労働省HPより抜粋 https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/kentou/15kourei/sankou3.html

 

そして、上記5つの時間がどれくらい必要かによって要介護・要支援の区分が決まります。

・要支援1…25分以上32分未満

・要支援2…32分以上50分未満のうち、要支援状態にある者

・要介護1…32分以上50分未満のうち、要介護状態にある者

・要介護2…50分以上70分未満

・要介護3…70分以上90分未満

・要介護4…90分以上110分未満

・要介護5…110分以上

(厚生労働省HPより抜粋

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/nintei/gaiyo4.html

 

ここで注意したいことは、病気の重さ・進行度と要介護度の高さが必ずしも一致しないことです。

例えば、前回の要介護認定を受けた際は徘徊の回数が多く要介護認定等基準時間が大きかったとします。今回の要介護認定を受けた際は、病気が進行し寝たきりになってしまったけれども徘徊がなくなり前回より要介護認定等基準時間が少なくなりました。こちらの場合では病気の症状は悪化しましたが、要介護認定等基準時間が少なくなったため要介護度の高さが低くなるかもしれません。

また、同じ病気の人でも要支援・要介護の区分が同じになるとは限りません。その人が必要とする介護サービスが的確に受けられるよう一人ひとりを訪問調査し、主治医の意見書を作成してもらっています。

 

1-2.要支援2と要介護1のちがいは?

要支援2と要介護1の要介護認定等基準時間は、どちらも「32分以上50分未満」です。同じ要介護認定等基準時間でありながら、両者を区分する要因は何でしょうか。

 

答えは、

・認知症の有無

・状態が変化する見込み  です。

 

認知症の有無は、認知症の疑いがあると要介護1に区分されます。

状態が変化する見込みでは、これから半年以内に状態が大きく変わると主治医の意見書などにより判断された場合、要介護1に区分されます。

 

 

2.要支援の状態

要支援の状態は、日常生活の基本的動作(入浴、排泄、食事、など)についてはほぼ自分ひとりで行うことができる状態だが、基本的動作の介助や現在の状態から介護度が高まることを防止するような支援が必要であるとした状態のことです。

 

<要支援1>

基本的には一人で生活できる状態だが、日常生活での複雑な動作に部分的な介助を必要とする状態です。

適切な介護・支援を受けることで要介護状態へ発展することの予防が見込まれます。

 

<要支援2>

基本的には一人で生活できる状態だが、要支援1と比較して日常生活での複雑な動作に介助を必要とすることが多くなります。

適切な介護・支援を受けることで要介護状態へ発展することの予防が見込まれます。

 

 

3.要介護の状態

要介護の状態は、日常生活の基本的動作(入浴、排泄、食事、など)を自分で行うことが困難で介護が必要な状態です。

 

<要介護1>

要支援状態から、手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態

※手段的日常生活動作…日常生活で行う少し複雑な動作のこと。例えば、食事の準備や買い物、服薬管理、金銭管理、など。

 

<要介護2>

要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態

 

<要介護3>

要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点から著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態

 

<要介護4>

要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態

 

<要介護5>

要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態

(厚生労働省HPより抜粋 https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/kentou/15kourei/sankou3.html

 

 

まとめ

今回は要支援・要介護の区分の判断基準、要支援・要介護の区分別の状態についてお伝えしました。

要支援・要介護の区分は介護保険の給付額などを左右する大事なものです。要介護認定での訪問調査の際はできるだけ家族や一緒に住んでいる人に同席してもらいましょう。対象者のちょっとした見栄や認知症の症状から本当はできない作業・事柄を「できる」と答えてしまうかもしれません。