遺言書作成サービス

対象となるお客様

  • 遺言書を作成するかどうか迷っている方
  • これから遺言書を作成される方
  • 遺言書の作成の仕方がわからない方
遺言書作成

残された家族のために問題のない遺言書を作りましょう

遺言書を作成しておくことで、自分の意思に沿った遺産分割を行うことができます。
遺言書がなければ、相続財産の分け方をめぐって親族同士が争う、ということも考えられますが、遺言書があれば、原則として遺言書に従った遺産分割が行われるためそのようなこともなくなります。

この遺言書を法的に有効なものとするには、遺言書が法律で決められている要件を満していることが必要です。軽く考えて、単に遺言を書いて封筒にいれて置いていただけでは、その遺言書は有効とはなりません。また、遺留分のことも考えておかないと後々のトラブルの原因となります。遺留分とは、法律で定められている相続人が相続できる最低限の財産のことをいいます。これを無視して遺言書を作った場合、遺留分が請求できる相続人は、遺留分を他の相続人に対して請求することができます。

<遺言書を巡るよくあるトラブル>

・遺言書がなかったために相続人同士が円満に遺産分割ができず、家族がバラバラに!
・遺言書がなかったために、自分の想いとは違った遺産分割になってしまう!
(この不動産は住んでいたあの子に残してあげたかった・・・)
・遺言書が法的な要件を満たしておらず無効に!
・遺留分のことを考えていなかった。

あなたの想いをきちんと遺言書として残しておくことで、トラブルを防止することができます。

 

「特に」遺言書を作成しておいた方がよいケース

次にあてはまるケースでは「特に」遺言書を作成しておいた方がよいでしょう。

□ 自分の意思で財産の分配を決めておきたい
□ 複数の不動産を所有している
□ 相続財産が多額
□ 会社経営をしている、または、個人事業を営んでいる
□ 相続人が多い
□ 相続人同士の仲がよくない
□ 離婚した相手との間に子供がいる
□ 相続人に障がいや認知症により判断能力のない人がいる
□ 内縁の配偶者やその人との間に子供がいる
□ 結婚した相手に連れ子がいる
□ 未成年の子供がいる
□ 相続させたくない相続人がいる
□ 相続人がいない

 

 

どんな遺言の方法がある?

遺言にはいくつかの種類がありますが、多くのケースで用いられるのは、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つです。「自筆証書遺言」は単独で作成し封印すれば済みますが、開封するときは家庭裁判所の検認が必要です。「公正証書遺言」は公証役場で遺言内容を口述し、公証人が記述して作成します。家庭裁判所の検認は必要ありませんが、2名以上の証人が必要です。「秘密証書遺言」は遺言書を自分で作成した後に公証役場で証明してもらいます。「秘密証書遺言」にすれば、誰にも遺言内容を知られずに作成することができますが、開封するときは家庭裁判所の検認が必要です。
このように遺言の方法にはいくつかの種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。

 

みんなの相続相談の『遺言書作成サービス』

<依頼するメリット>
1.専門家に相談しながら、ご自身の想いに沿った遺産分割を考えることができます。
2.法的に不備のない遺言書を作成することができます。
3.一緒に相続税の節税や相続対策(生前対策)のことも考えることができます(オプション)。

<料金表>

サポート 料金(税抜)
自筆証書遺言作成 30,000円~
公正証書遺言作成(証人立会不要) 60,000円~
公正証書遺言(証人2名立会) 80,000円~

※表示されている料金は最低料金で、遺産総額によって異なります。

<サービス内容>
・遺言・相続に関するコンサルティング
・遺言書の原案作成
・公証役場との調整(公正証書遺言の場合)
・証人立会い(公正証書遺言の場合)

<オプション>
・相続税シミュレーション、相続対策(生前対策)
・遺言執行者への就任

 

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