相続税の「小規模宅地等の特例」とはどんな特例ですか?

相続税でよく使われる特例の一つに「小規模宅地等の特例」があります。この特例を使えば、土地の評価を大きく減額することができ、その分相続税額が少なくなります。「小規模宅地等の特例」とは … 続きを読む 相続税の「小規模宅地等の特例」とはどんな特例ですか?

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相続税でよく使われる特例の一つに「小規模宅地等の特例」があります。この特例を使えば、土地の評価を大きく減額することができ、その分相続税額が少なくなります。「小規模宅地等の特例」とはどのような特例なのでしょうか?どのような場合に使うことができるのでしょうか?税理士がポイントを解説します。

 

小規模宅地等の特例とは?

小規模宅地等の特例の概要

相続等で取得した財産の中に、住居がある土地や事業で使用している土地など一定の要件を満たす土地があるときは、相続税の計算にあたって、その土地の評価額を限度面積まで一定の割合(最大80%の割合)で減額することができます。評価額が減額されることにより、相続税額が少なくなります。この特例のことを小規模宅地等の特例(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)といいます。

ただし、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例を適用することはできません。

最大80%も評価額を減額することができるため、この特例の適用を受けるととても大きなメリットがあります。

 

小規模宅地等の特例の対象となる土地

小規模宅地等の特例の対象となる宅地とは、相続の開始の直前時点で、次の用途で使っていた土地で一定の要件を満たすものです。

①被相続人または被相続人と生計を一にする親族が事業で使っていた土地(事業用宅地)

②被相続人または被相続人と生計を一にする親族が住んでいた土地(特定居住用宅地)

被相続人が使っていた場合だけではなく、生計を一にする親族が使っていた場合も含まれることがポイントです。

ただし、土地の上に、建物や構築物があるものが対象となりますので、更地については適用することができません。

 

小規模宅地等の特例の限度面積と減額割合

限度面積と特例で減額される割合は次のとおりです。

利用区分 限度面積 減額割合
特定事業用宅地等 400㎡ 80%
特定同族会社事業用宅地等 400㎡ 80%
貸付事業用宅地等 200㎡ 50%
特定居住用宅地等 330㎡ 80%

例えば、特定居住用宅地等に該当する土地の面積が500㎡であった場合は、そのうち330㎡は80%減額できるため、自用地として評価した額の20%となり、残りの170㎡(500㎡-330㎡)は、自用地として評価額の100%で評価することとなります。


小規模宅地等の特例の主な適用要件

小規模宅地等の特例の適用要件は、宅地等の利用区分別に細かく決められています。ここでは主な適用要件を紹介します。

特定事業用宅地等の場合

被相続人または被相続人と生計を一にする親族が、その宅地等を利用して事業をしていた場合で、次の要件を満たすときに適用することができます。

①事業を引き継ぎ、相続税の申告期限まで事業を継続していること

②相続税の申告期限まで宅地等を所有していること

 

特定同族会社事業用宅地等の場合

被相続人やその親族と関係のある一定の法人が、その宅地等を利用して事業をしていた場合で、次の要件を満たすときに適用することができます。

①相続税の申告期限においてその法人の役員であること

②相続税の申告期限まで宅地等を余裕していること

 

貸付事業用宅地等の場合

被相続人または被相続人と生計を一にする親族が、その宅地等を貸付事業で使っていた場合で、次の要件を満たすときに適用することができます。

①相続開始前3年以内に貸付事業を始めたものではないこと

(2018年3月31日以前から貸し付けられている宅地等は除く)

②貸付事業を引き継ぎ、相続税の申告期限まで貸付事業を継続していること

③相続税の申告期限まで宅地等を所有していること

 

特定居住用宅地等の場合

被相続人または被相続人と生計を一にする親族が、その宅地等に住んでいた場合で、次の要件を満たすときに適用することができます。

(被相続人が住んでいた宅地の場合)

取得者 適用要件
配偶者 無条件で適用可
同居親族 相続の開始前から相続税の申告期限まで居住し、かつ、所有していること
非同居親族 ・相続開始の直前に、その家屋に被相続人の相続人が住んでいなかったこと
・相続開始前3年以内に、取得者やその配偶者、一定の親族等が所有する家屋に居住したことがないこと
・相続開始時に取得者が住んでいる家屋を所有していた期間がないこと
・相続税の申告期限まで所有していること

(被相続人と生計を一にする親族が住んでいた宅地)

取得者 適用要件
配偶者 無条件で適用可
取得者が被相続人と生計を一にする親族 相続の開始前から相続税の申告期限まで居住し、かつ、所有していること

小規模宅地等の特例が不当に利用されるのを防ぐため、同居していない親族が住んでいないケースは、少し要件が複雑になっています。次の関連記事も参考にしてください。

(関連記事)2018年度(平成30年度)税制改正 小規模宅地等の特例の見直し

 

ここでは主な適用要件を紹介していますが、この他にも要件はあり、また、頻繁に改正されますので、実際に小規模宅地等の特例を適用して申告する際は、しっかりと確認するようにしましょう。

 

小規模宅地等の特例はどのような土地に使えばいい?

小規模宅地等の特例の適用要件を満たす土地が複数ある場合は、どの土地に適用するかを自由に選択することができます。では、どのような土地に使うのが一番よいのでしょうか?

結論は、適用することによって評価が最も下がる土地に適用するのがよいでしょう。

限度面積・減額割合が同じ土地がある場合は、評価が一番高い土地に適用するのが最も評価額を引き下げることとなります。

限度面積・限度割合が違う土地がある場合は、どちらにも適用した場合で試算してみる必要があります。そして有利な結果となる方を選択するとよいでしょう。

なお、2以上の宅地等について特例の適用を受けることもできます。その場合は、限度面積を按分するなど一定の計算で計算した面積が限度面積となります。

 

まとめ

小規模宅地等の特例の概要や主な適用要件等について解説しました。小規模宅地等の特例は適用すると大きなメリットがありますが、適用要件が細かく決められていますので、注意する必要があります。よくわからないときはお気軽にみんなの相続相談・大阪までご相談ください。