相続税の申告期限間近のケース

相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日(通常は被相続人がお亡くなりになった日)の翌日から10か月以内に行わなければなりません。遺産分割が終わっていなかったとしても相 … 続きを読む 相続税の申告期限間近のケース

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相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日(通常は被相続人がお亡くなりになった日)の翌日から10か月以内に行わなければなりません。遺産分割が終わっていなかったとしても相続税の申告と納税の期限は延長されません。期限までに行わなかったときは加算税や延滞税といったペナルティが課されることがあります。

弊所では相続税の申告期限間近に依頼を受けることもあります。遺産分割も終わっていないようなときは、申告期限までの限られた時間の中で相続財産を把握し、わかった範囲の相続財産をもとに法定相続があったものとして一旦、相続税を申告・納税します。その後に、詳細な相続財産の調査、遺産分割の結果を踏まえた修正申告(または更正の請求)を行い、初めに納付した相続税額との差額を調整します。このようにすることにより、加算税や延滞税を少なくすることができます。

相続税の申告期限を過ぎてから依頼を受けたときも同様の形を取ることがあります。
期限間近であったり、期限が過ぎてしまったとしても、気づいてから速やかに相談していただければ、余分な税金を支払わなくて済む方法を考えることができます。