死亡保険金を受け取ったときの相続税の計算方法

死亡保険金を受け取ったときの相続税の計算方法

被相続人が死亡した場合に、被相続人が加入していた(保険料の全部または一部を負担していた)生命保険より生命保険金などが支払われることがあります。この生命保険金は、通常、受取人固有の財 … 続きを読む 死亡保険金を受け取ったときの相続税の計算方法

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被相続人が死亡した場合に、被相続人が加入していた(保険料の全部または一部を負担していた)生命保険より生命保険金などが支払われることがあります。この生命保険金は、通常、受取人固有の財産となり、相続財産には含まれず、遺産分割の対象となることはありません。しかし、相続税の計算では、「みなし相続財産」となり相続税の課税対象となります。

この死亡保険金の受取人が相続人である場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が、非課税限度額<500万円×法定相続人の数(※)>を超えるとき、その越える部分が相続税の課税対象になります。なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。

※相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。また、法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。

上記で計算した相続税の課税対象となる保険金の合計額と他の相続財産を合算し、債務を控除した結果、基礎控除を上回る相続財産となった場合には、相続税がかかることがあります。

このとき、各相続人に課税される金額は、次の算式によって計算した金額となります。

その相続人が受け取った生命保険金の金額 - 非課税限度額 × その相続人が受け取った生命保険金の額/すべての相続人が受け取った生命保険金の合計額 = その相続人の課税される生命保険金の金額

なお、死亡保険金の課税関係に関しては、こちらのコラムも参考にしてください。