相続財産を申告期限から3年以内に譲渡したときの特例

相続財産を申告期限から3年以内に譲渡したときの特例

取得した相続財産が一定額以上のときは相続税を支払います。その後、相続した財産を売却して、利益が出たときは今度は所得税を支払わなければなりません。短期間で相続税も所得税も支払わなけれ … 続きを読む 相続財産を申告期限から3年以内に譲渡したときの特例

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取得した相続財産が一定額以上のときは相続税を支払います。その後、相続した財産を売却して、利益が出たときは今度は所得税を支払わなければなりません。短期間で相続税も所得税も支払わなければならない、というのは酷ですので、このようなときの特例が設けられています。今回は相続財産を申告期限から3年以内に譲渡したときの特例について解説します。

相続財産を申告期限から3年以内に譲渡したときの特例(相続税の取得費加算の特例)とは?

相続で取得した土地や建物、株式などを、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができるという特例があります。

取得費が加算されますので、その分、譲渡所得税が少なくなります。なお、この特例は株式等の事業所得、雑所得に係る株式等の譲渡については、適用できません。

(1)特例を受けることができる者
特例を受けることができるのは、相続や遺贈により財産を取得し、かつ、その財産を取得した人に相続税が課税されている者です。

(2)取得費に加算する相続税額
平成27年1月1日以後に開始する相続又は遺贈により取得した財産を譲渡した場合の、取得費に加算する相続税額は、次の算式で計算します。

ただし、その金額がこの特例を適用しないで計算した譲渡益の金額を超える場合は、その譲渡益相当額となります。

<算式>
その者の相続税額×その者の相続税の課税価格の計算の基礎とされたその譲渡された財産の価格÷(その者の相続の課税価格+その者の債務控除額)=取得費に加算する相続税額の計算式

なお、相続税の取得費加算の特例は、相続等により取得した資産を当該相続に係る相続人が相続税の申告期限から3年を経過する日までに譲渡した場合に適用がありますが、この期間内に第2次相続が開始し、かつ、当該期間内に第2次相続の相続人が第1次相続に係る相続財産を譲渡した場合でも、一定の金額の範囲で第1次相続の相続税額を基に取得費加算の計算を行うことができます。

この特例の適用を受けるためには相続税の申告書の写しや相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書を添付した上で、確定申告をする必要があります。

まとめ

相続財産を申告期限から3年以内に譲渡したときの特例(相続税の取得費加算の特例)には、「3年」という期限がありますので、注意してください。いずれにしても対象となる資産を売却するのであれば、期限内に売却し特例を適用することによって所得税等の額を減らすことができます。