相続人の一人が遺産を受取らない場合について

亡くなった方の遺産を受取るのも、受取らないのも相続人の自由です。自分が単に要らないと思って受取らないことも、誰かの取り分を増やすために受取らないことも可能です。 しかし、その方法を … 続きを読む 相続人の一人が遺産を受取らない場合について

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亡くなった方の遺産を受取るのも、受取らないのも相続人の自由です。自分が単に要らないと思って受取らないことも、誰かの取り分を増やすために受取らないことも可能です。
しかし、その方法を誤ると不測の事態を招くことになりかねません。
ここでは、そんな遺産を受取らない場合の注意点をお教えいたします。

相続人の一人が遺産を受取らない場合の取り分

・一人が受取らなければ、他の相続人へ

法定相続分を前提とした話ですが、
相続人の一人が、遺産を受取らない場合は、その分は他の相続人に分配されます。

例えば、親の相続財産が1000万円で、相続をする人間が兄弟A・Bしかいないケースで考えると、本来であればAに500万円・Bに500万円が二人の相続分です。
しかし、Bが遺産を受取らない(いらない)と言ったら、Bの500万円を含めて1000万円全額をAが相続することになります。

・受取れない(死亡)の場合は注意

では、上記のように相続人がABで、相続開始前にBが死亡していた場合はどうでしょうか?
一見、BがいないのでAが全額を相続するように思えますが、Bに子がいる場合は結論が変わってきます。
Bに子がいる場合は、Bの子が相続権を受け継ぎ(代襲相続)、A=500万・Bの子=500万という取り分になります。子がいる場合には、代襲相続がおこりますので、この点は注意が必要です。

相続で遺産を受取らない方法は2つ

・遺産分割協議

遺産分割協議とは、相続権のある者が、遺産の分配などを話し合いで決めることです。金銭だけでなく、家や土地、車などの相続財産を誰が相続するのかを決めます。この話し合いで、相続人の一人が遺産を受取らないと取り決めをすることも可能です。

ただし、遺産分割協議は、相続人のあいだの話し合いですので、借金については債務者の承諾しない限り主張することはできません。さらに、相続人全員が参加して納得していなければ、遺産分割協議は無効となりますので、遺産を受取らない人も含めて、全員参加の上で行うことが必要です。

・相続放棄

相続放棄は、家庭裁判所に申述して行います。つまり、家庭裁判所に「放棄します」と言わなければ相続放棄はできません(実際には書面で行う)。
相続放棄をすると、はじめから相続人でなかったことになり、誰に対しても自分は相続人でないと主張することができます。
相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行いますが、遠方の場合は郵送でも可能です。なお、相続放棄には期限があり、被相続人が亡くなってから3か月以内にしなければなりませんので注意してください。

遺産分割協議と相続放棄の違い

・遺産分割協議では、債務者に対して主張できない

相続で遺産を受取らないことにできるのであれば、遺産分割協議・相続放棄どちらの方法をとっても同じなのでしょうか?実は、そこには大きな違いがあります。
遺産分割協議では、借金については債務者が承諾しない限り債務者に対して主張することはできません。遺産分割協議はあくまで、身内である相続人のあいだの話し合いであるからです。

これを、他人である人(被相続人にお金を貸した人など)に主張できるとなると、とても不合理な結果になります。財産があるからお金を貸したのに、遺産分割協議の結果、お金のない相続人にしか請求できなくなってしまえば、借金の回収が難しくなってしまいます。

ですから、遺産分割協議で相続する一人が遺産を受取らないことになったとしても、借金の請求はされてしまうわけです(後に遺産を受取った相続人に支払ってもらうことは可能)。基本的に借金があるような場合は、後述の相続放棄をすることになります。

・相続放棄は他人にも主張できる

これに対して、相続放棄は他人にも主張することができます。
相続放棄の効果は、“はじめから相続人でなかった”ことになります。相続人でなかったのですから、いくらお金を貸した人とはいえ請求できないのです。
お金を貸した人からすると少々不合理に感じるかも知れませんが、そもそもお金を貸したのは被相続人であって、相続人ではありません。また、相続放棄は家庭裁判所で調べれば分かることになっていますし、裁判所が絡む制度として確立されているので、身内の話し合いである遺産分割協議に比べると、不当な結果にはなりにくいからです。

上記のことから、借金があるような場合で相続する意思がないときは相続放棄をしないと、マイナス財産を背負ってしまうことになる可能性がありますので気をつけましょう。

相続させたい人がいるのであれば、遺産分割協議

上記のように、効果に違いがあることから、借金があるような場合は、相続人が遺産を受取らない場合でも、相続放棄が必要です。

反対に、相続放棄すべきでない場合もあります。
父親が亡くなり、母と子が相続人になるような場合で、母にすべての財産を相続させたいのであれば、相続放棄よりも遺産分割協議で取り決めをした方がご家族の意向に沿うことになるでしょう。

相続放棄をしてしまうと、相続権は親→兄弟と次順位に移ってしまいます。
つまり、亡くなった父の親・兄弟がご健在であれば、子の代わりに親・兄弟にも取り分が発生してしまいます。
「父の財産は、全部母に相続させたい」と思い相続放棄をしたら、父の兄弟に遺産が渡ってしまった……ということにもなりかねません。

このように、子が相続放棄をすれば、母がすべての遺産を相続することができなくなることもあります。このケースで借金などの特段の事情がなければ、遺産分割協議で取り決めをするとよいでしょう。

まとめ

相続で遺産を受取らないことはできますが、その方法については吟味する必要があります。
誰にどのように財産を渡したいのか、借金を免れるためにはどうしたらいいのか、それによって遺産分割協議をするのか、相続放棄をするのか……結果は変わってきます。
なぜ、相続で遺産を受取らないのか?その意図を明確にすることで、とるべき手段がみえてきます。不安な場合は、専門家に相談すると、その思いに沿った方法を提案してくれるでしょう。いずれにしても、しっかり考えることが大切です。