相続ができなくなる、相続欠格事由とは?

相続欠格という制度をご存じでしょうか? 相続においては残念ながら、遺産を目当てに被相続人を死亡させたり、騙したり脅したりするケースがあります。 民法ではこういったことを防ぐ目的で、 … 続きを読む 相続ができなくなる、相続欠格事由とは?

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相続欠格という制度をご存じでしょうか?

相続においては残念ながら、遺産を目当てに被相続人を死亡させたり、騙したり脅したりするケースがあります。

民法ではこういったことを防ぐ目的で、相続欠格という制度が設けられています。定められているケース(欠格事由)に該当すると相続権を失い、相続ができなくなります。当たりまえでありながらも、相続の平穏を考えると必要で大切な制度です。

ここでは、そんな相続欠格にあたるケースや証明方法、代襲相続についての影響を解説していきます。

相続欠格の事由

以下のケース(相続欠格事由)にあたると、相続権を失い相続をすることができなくなります。

相続人の生命に危険を及ぼした

被相続人や先順位・同順位の相続人を死亡させたり、死亡させようとして刑に処せられることは欠格事由にあたります。たとえば、遺産を早くもらいたいから被相続人を殺したり、取り分を多くもらいたいから同順位の相続人(兄弟など)を殺そうとするケースがこれにあたります。相続人の生命に危険を及ぼした場合と考えると分かりやすいでしょう。

殺害されたことを告発しなかった

被相続人が殺されたのを知っているのに、告発しなかったケースも欠格事由にあたります。
ただし、すでに告発や告訴がされている場合は欠格事由にあたりません。

また、被相続人を殺した者が配偶者や子どもなどの直系血族であった場合も除外されます。その趣旨は、さすがに自分の子どもなどの近すぎる関係であれば、告発せずにかばってしまい、告発を期待することは難しいからです。

遺言の不当干渉をした

被相続人は自由に遺言をし、撤回・取り消し・変更をすることができます。
これを詐欺や脅迫によって妨害することも欠格事由に該当します。具体例としては、被相続人を騙して遺言書を書かせたり、脅迫をして遺言を取り消すことを妨害したりすることなどが挙げられます。

また、相続人が自分の利益のために遺言書を偽造・変造したり、隠したり、捨てたりすることも欠格事由にあたります。

相続欠格の証明はどのようにするのか

欠格事由に該当すれば、それだけで相続権は失われるので、とくに必要な手続きはありません。欠格事由を証明したいのであれば、本人が欠格事由に該当することの証明書を作成することで事足ります。

しかし、欠格事由に該当するような者が素直にその事実を受け入れることは期待できません。本人が欠格事由に該当することを認めていないようなケースでは、その事実を証明するために、相続人全員で「相続人の地位を有しないことの確認を求める訴え」を裁判所に提起する必要があります。

この訴えが認められれば、相続の欠格事由に該当することを証明できます。

相続欠格の場合の代襲相続

相続欠格となった場合でも代襲相続は可能です。

代襲相続とは、本来相続する者が、被相続人より先に死亡していたり、廃除されていたり、欠格事由に該当する場合に、その者の子どもや孫(直系卑属)、甥姪が代わって相続することを言います。

つまり、欠格事由にあたれば本人は相続できなくなりますが、欠格事由に該当する者の子や孫(直系卑属)や甥姪は相続人になれるということです。代襲相続は、子がいなければ孫、ひ孫……と延々と代襲可能になりますが、兄弟姉妹の場合は甥姪の一代限りとなっています。

まとめ

いかがでしたでしょうか?
相続の欠格事由に該当すれば、本人は相続できなくなります。

そして、それを証明するには本人が証明するか、裁判を起こして判決を得る必要がありました。代襲相続に関しては、欠格事由に該当することによって本人は相続できませんが、その子や孫などの直系卑属と甥姪は代襲相続が可能です。

少々ややこしい話なので、ご不安であれば専門家に相談するとよいでしょう。