2019年10月から相続税の電子申告(e-Tax)が可能に!

2019年10月から相続税の申告を電子申告(e-Tax:イータックス)で行うことが可能になります。今回は、相続税の電子申告のメリット・デメリットについて税理士がポイントを解説します … 続きを読む 2019年10月から相続税の電子申告(e-Tax)が可能に!

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2019年10月から相続税の申告を電子申告(e-Tax:イータックス)で行うことが可能になります。今回は、相続税の電子申告のメリット・デメリットについて税理士がポイントを解説します。

 

電子申告(e-Tax)とは?

電子申告(e-Tax:イータックス)とは、国税の申告などの手続きについて、インターネットを使って電子的に行うことができるシステムです。

紙での申告をする場合は、申告書を印刷して、捺印し、郵送か持参することで税務署に提出する必要がありますが、電子申告(e-Tax)を使えば、インターネットを使って即時に申告することができ、とても便利なシステムです。

会社の法人税や個人の所得税などは従来から電子申告をすることができていましたが、相続税についてはこれまで電子申告をすることができませんでした。

しかし、2019年10月から(2019年1月1日以降に相続等により財産を取得したからの申告から)相続税の申告を電子申告(e-Tax)で行うことが可能になります。なお、電子申告(e-Tax)を利用するには、電子証明書を取得するなど事前の準備が必要です。

 

 

相続税の電子申告(e-Tax)のメリット

相続税の電子申告(e-Tax)には次のようなメリットがあります。

①税理士の電子署名のみでOK

相続税の申告を税理士に委任するときは、税理士が申告書に電子署名をして送信することで、納税者(相続人)の電子署名を省略することができます。相続人等が複数いる場合、連絡が取りにくい場合、遠隔地にいる場合でも申告をスムーズに行うことができます。

 

②相続人の本人確認等書類の添付を省略できる

紙で申告するときは納税者(相続人)の番号確認書類を添付することが必要ですが、電子申告をするときは添付が不要となり手間を省くことができます。

 

③申告書の控えなどのデータでの管理が可能に

送信したデータや受付結果をデータで管理することができ、保存スペースなどの必要がなくなります。

 

 

相続税の電子申告のデメリット

一方で、相続税の電子申告(e-Tax)には次のようなデメリットがあります。

①一部帳票は電子申告に対応していない

電子申告に対応していない帳票があるため、申告に対応していない帳票が必要となる場合は、別途、紙で送る必要があります。小規模宅地等の特例の適用や相続時精算課税制度を適用した場合の申告も電子申告をすることができますが、非上場株式や農地などの納税猶予制度を適用した申告には対応しておらず、紙での申告書を送る必要がありますので、注意が必要です。

 

②相続税の電子申告を個人でするのは少し難しい

相続税の申告を税理士に委任しないときは、納税者(相続人)自身で電子申告をすることになります。相続人が複数いる場合は、作成した相続税申告書のデータを他の相続人にメール等で送付し、それぞれの相続人が電子証明書を添付して電子申告をすることとなります。

相続人全員が電子証明書を持っている必要があり、また、データを送信する方法も理解していなければなりません。相続税の電子申告を個人でするのは少し難しいでしょう。

 

まとめ

相続税の電子申告について解説しました。相続人が遠隔地にいる場合や疎遠な関係で連絡が取りにくい場合でも、これまでは相続税の申告書を送って捺印をしてもらうことが必要でしたが、その必要がなくなるのは大きなメリットとなります。

政府は、死亡や相続に関する手続きをなるべくスムーズに行うことができるように「死亡・相続ワンストップサービス」を進めています。今後、死亡や相続に伴う行政手続等の負担は軽減されていくことでしょう。