特別寄与料を受け取ったとき、支払っときの相続税

民法改正により、2019年7月1日以後の相続から、特別の寄与の制度が創設されました。特別の寄与の制度により特別寄与料が支払われたときの相続税の取扱いについて税理士がポイントを解説し … 続きを読む 特別寄与料を受け取ったとき、支払っときの相続税

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民法改正により、2019年7月1日以後の相続から、特別の寄与の制度が創設されました。特別の寄与の制度により特別寄与料が支払われたときの相続税の取扱いについて税理士がポイントを解説します。

 

特別寄与料とは?

特別の寄与の制度の概要

民法改正により、2019年7月1日以後の相続から、相続人以外の親族が、被相続人の療養看護等を無償で行っていた場合で一定の要件に該当する者(特別寄与者)は、相続人に対して、金銭の支払(特別寄与料)を求めることができるようになりました。

療養看護の他にも、被相続人が行っていた農業、小売業、飲食店業等の事業に関して労務を提供していたときや、財産上の給付を行っていたとき、被相続人の財産の維持または増加に貢献したときなども特別寄与料の請求の対象となります。

この制度で、特別寄与者となることができるのは「相続人以外の親族」です。ここでの親族(民法上の親族)は、「6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族」となります。なお、相続放棄した者は特別寄与者になることはできません。

 

特別寄与料の上限額

特別寄与料の上限額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることはできません。

 

特別の寄与の制度の創設の経緯

例えば、長男の妻が、長男の死亡後も、被相続人(長男の父)を介護していたようなケースで考えてみましょう。

従来、長男の妻には相続権がないため、長男が死亡するとどんなに被相続人の介護を行っていたとしても、被相続人の相続財産の分配にはあずかることができませんでした。

その一方で、亡き長男の兄弟(長女・次男)は、相続権があるため、介護をまったく行ってなかったような場合でも、相続財産を取得することができます。

これでは不公平が生じるため、この場合の長男の妻(特別寄与者)が、相続人(長男・次男)に対して、金銭(特別寄与料)の請求をすることが認められたのです。

 

特別寄与料を受け取ったとき、支払っときの相続税

特別寄与料を受け取った者(特別寄与者)の相続税

特別寄与者が受け取った特別寄与料は、遺贈により取得したものとみなして相続税が課税されます。この結果、相続税の申告義務が生じた場合、特別寄与者は、当該事由を知った日から10カ月以内に相続税の申告書を提出しなければなりません。

なお、特別寄与者の支払う相続税は、相続税の2割加算の規定の適用を受けることとなります。つまり、特別寄与者が、被相続人の一親等の血族及び配偶者以外であるときは、相続税額が2割加算されることとなります。

(関連記事)相続税額の2割加算されるのはどんなとき?

 

特別寄与料を支払った人の相続税

一方で、相続人が支払った特別寄与料は、相続人の相続税の課税価格から控除されます。その場合は、相続人は、特別寄与料が確定してから4カ月以内に更正の請求をすることが必要となります。

 

まとめ

特別の寄与の制度により特別寄与料が支払われたときの相続税の取扱いについて解説しました。特別寄与料を受け取った者についても相続税がかかります。相続税の申告義務があるかどうかは、相続人が相続した財産にもよりますから、特別寄与料の請求と同時に相続税の申告内容も確認しておかなければなりません。