住宅等取得資金贈与の特例を使って相続対策ができる!?

住宅等取得資金贈与の特例を使って相続対策ができる!?

平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に、直系尊属(父母や祖父母など)から住宅を新築、取得するための資金や住宅を増改築するための資金等の贈与を受け、実際に住宅を取得等 … 続きを読む 住宅等取得資金贈与の特例を使って相続対策ができる!?

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平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に、直系尊属(父母や祖父母など)から住宅を新築、取得するための資金や住宅を増改築するための資金等の贈与を受け、実際に住宅を取得等した上で居住したとき、一定の要件を満たせば、一定金額まで贈与税がかかりません。この特例のことを住宅取得等資金贈与の特例といいます。

住宅取得等資金贈与の特例の適用をするための要件は?

住宅取得等資金贈与の特例の適用を受けるためには、次のすべての要件を満たすことが必要です。

①贈与する人
贈与される人の直系尊属であること。
②贈与される人
贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上であり、贈与を受けた年の合計所得金額が2千万円以下であること。
③対象となる資金の用途
一定の家屋の新築、取得または工事費用の額が100万円以上の一定の増改築等のための資金であること。
ただし、贈与される人の一定の親族など特別の関係のある者に対して、住宅の取得の対価等を支払う場合は、対象となる資金には含まれません。
④住宅の取得時期
贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅の取得等をすること。
⑤居住
贈与を受けた年の翌年の3月15日までにその住宅に居住するか、または、遅滞なく居住することが確実であると見込まれること。
⑥取得する家屋
一定の要件を満たした家屋であること


住宅取得等資金贈与の特例により非課税となる金額

住宅取得等資金贈与の特例を適用することにより非課税となる金額は、住宅の取得等の時期と家屋の区分(省エネ等住宅かそれ以外の住宅か)で異なってきます。
また、消費税率が10%となってから行われた場合は、非課税限度額が大きい金額となっています。

住宅用家屋の取得等に係る契約の締結時期と非課税となる金額
・~平成32年3月
省エネ等住宅1,200万円<3,000万円> それ以外700万円<2,500万円>
・平成32年4月~平成33年3月
省エネ等住宅1,000万円<1,500万円> それ以外500万円<1,000万円>
・平成33年4月~平成33年12月
省エネ等住宅800万円<1,200万円> それ以外300万円<700万円>

<>内は適用される消費税率が10%の場合

なお、この特例と、贈与税の基礎控除および相続時精算課税を併せて適用することができます。
贈与税の基礎控除(110万円)と併用することにより、省エネ等住宅を平成32年3月までに取得するために行った住宅取得等資金贈与の場合(消費税率は8%とする)には、1,200万円+110万円=1,310万円まで贈与税がかからないこととなります。

住宅取得等資金贈与の特例の適用を受けるための手続

住宅取得等資金贈与の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、次の書類を添付して贈与税の申告をする必要があります。
①計算明細書
②戸籍の謄本
③住民票の写し
④登記事項証明書
⑤新築や取得の契約書の写しなど

まとめ

住宅取得等資金贈与の特例をうまく活用すれば、贈与税をかけずに資産を贈与することができ有効な相続対策(生前対策)となります。住宅の取得という多額の負担が出る場面で資金面の支援してあげればお子様やお孫様もきっと喜ばれることでしょう。とても使える制度ですので是非活用を検討してください。なお、贈与税の申告は必ず忘れないようにしましょう。