贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの方法があります。 かつての相続時精算課税制度は「一度選ぶと、少額の贈与でも毎年申告が必要」という手間がありましたが、2024年1月からの改正でその常識が大きく変わりました。
今回は、最新の改正を踏まえた相続時精算課税制度の仕組みと、110万円以下の贈与の取り扱いについて解説します。
目次
1. 相続時精算課税制度とは?(2024年改正のポイント)
相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫に対して財産を贈与する際に選択できる制度です。
改正前後の大きな違い
これまでこの制度の最大の弱点は「基礎控除(110万円)がないこと」でした。しかし、令和5年度税制改正により、2024年1月1日以降の贈与から「年110万円の基礎控除」が新設されました。
-
従来の特別控除(2,500万円): 累計2,500万円までは贈与税がかからず、相続時に持ち戻して計算する枠。
-
新設された基礎控除(110万円): 毎年110万円までは贈与税がかからず、将来の相続税の対象にもならない(持ち戻し不要)枠。
(関連記事)【2026年最新】相続時精算課税制度とは?改正後のポイントを税理士が解説
相続時精算課税制度を選択した後、110万円いかの贈与をしたとき
結論から言うと、2024年1月1日以降の贈与については、相続時精算課税を選択した後であっても、年間の贈与額が110万円以下であれば贈与税の申告は「不要」です。
なぜ以前は申告が必要だったのか?
以前は、この制度を選択すると「1円でも贈与を受ければ申告が必要」というルールでした。少額の贈与であっても、申告を忘れると「2,500万円の特別控除」が受けられず、一律20%の税金がかかるというリスクがありました。
現在の取り扱い(令和6年1月〜)
新設された「基礎控除110万円」の範囲内の贈与であれば:
1.贈与税がかからない
2.税務署への申告も不要
3.相続発生時、その110万円分は相続財産に加算しなくてよい
これにより、精算課税を選択した後でも、手間をかけずにコツコツと非課税で生前贈与を続けることが可能になりました。
3. 110万円を超えた場合の計算と相続税への影響
もし年間の贈与額が110万円を超えた場合は、超えた分についてのみ申告が必要です。
-
課税対象額 = 年間の贈与額―110万円-相続時精算課税の特別控除の残り(最大2,500万円)
※この計算の結果、数値がプラスになった場合に、その金額に対して一律20%の贈与税がかかります。
-
相続時の計算: 亡くなった時の相続財産に、「110万円を超えて贈与された金額」のみを加算して相続税を計算します。
ここで注目すべきは、暦年贈与にある「持ち戻しルール(死亡前7年以内の贈与は相続財産に加算する)」が、相続時精算課税の基礎控除110万円分には適用されない点です。
4. 注意点:一度選択すると「暦年課税」には戻れない
制度が使いやすくなったとはいえ、注意が必要なのは「一度相続時精算課税制度を選択すると、その贈与者からの贈与について暦年課税(通常の贈与)に戻ることはできない」という点です。
例えば、父からの贈与について精算課税を選んだ場合、その後、父からの贈与について「今年は暦年課税の110万円枠を使おう」ということはできません(常に相続時精算課税制度の基礎控除110万円枠を使うことになります)。
5. まとめ:計画的な生前対策を
2024年の改正により、相続時精算課税制度は「申告の手間」という大きなハードルが解消され、非常に強力な相続対策の選択肢となりました。特に、将来値上がりしそうな財産の贈与や、収益を生む物件の贈与には大きなメリットがあります。
しかし、財産構成や家族構成によっては、依然として暦年贈与の方が有利なケースもあります。 「自分の場合はどちらがお得なの?」と迷われた方は、最新の税制に詳しい税理士等の専門家へ相談し、シミュレーションを行うことをおすすめします。



