相続や贈与で不動産付施設利用権(リゾート会員権)を取得したときの評価

相続や贈与で不動産付施設利用権(リゾート会員権)を取得したときの評価

相続財産となった不動産売買契約(土地及び建物並びに附属施設の共用部分)と施設相互利用契約とが一体として取引される不動産付施設利用権(リゾート会員権)で仲介業者等による取引相場がある … 続きを読む 相続や贈与で不動産付施設利用権(リゾート会員権)を取得したときの評価

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相続財産となった不動産売買契約(土地及び建物並びに附属施設の共用部分)と施設相互利用契約とが一体として取引される不動産付施設利用権(リゾート会員権)で仲介業者等による取引相場があるものは次のように評価します。

不動産売買契約(土地及び建物並びに附属施設の共有部分)と施設相互利用契約をその内容とするリゾート会員権は、仲介業者等による取引相場がある場合もありますが、、ゴルフ会員権と同じで、上場株式における証券取引所のような広く公開された市場で取引が行われるわけではありません。会員権取引業者が仲介して行われる場合や所有者と取得者が直接取引する場合もあるなど、その取引ほほうも一様ではありません。さらに、取引業者が仲介する場合でも、取引業者によって価格にバラツキがでてきます。ます。これらのことから、その取引価額を基礎として評価するにしても、評価上の安全性を考慮して評価しなければなりません。そのため、「取引相場のあるゴルフ会員権の評価方法」に準じて課税時期における通常の取引価格の70パーセント相当額により評価します。

なお、契約解除する場合の精算金がある場合も、その清算金の価額は結果的に取引価格に反映されるものと考えられることから、特段の事情がない限り、同様に取り扱うこととなります。