【2026年最新】暦年贈与の「7年持ち戻し」とは?改正後の節税対策と注意点を徹底解説

「生前贈与でコツコツ相続税を減らそう」 そんな相続対策の王道だった「暦年贈与」のルールが、大きな転換期を迎えています。2024年の税制改正により、亡くなる前の贈与を相続財産に加算す … 続きを読む 【2026年最新】暦年贈与の「7年持ち戻し」とは?改正後の節税対策と注意点を徹底解説

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「生前贈与でコツコツ相続税を減らそう」 そんな相続対策の王道だった「暦年贈与」のルールが、大きな転換期を迎えています。2024年の税制改正により、亡くなる前の贈与を相続財産に加算する期間が、従来の「3年」から「7年」へと段階的に延長されています。

「せっかく贈与したのに無意味になってしまうのか?」と不安を感じている方も多いはず。今回は、2026年現在において知っておくべき「7年持ち戻し」の正体と、今からできる賢い対策をプロが解説します。

1. 暦年贈与のルールが激変!「7年持ち戻し」の仕組み

「持ち戻し」とは、亡くなる直前に行われた贈与を「なかったこと」にして、相続財産に足し戻して計算するルール(生前贈与加算)のことです。

これまでは「亡くなる前3年以内」の贈与が対象でしたが、改正によりこれが「7年」に延長されました。つまり、亡くなる直前に慌てて贈与をしても、その分は相続税の対象から外せなくなったのです。

【重要】今すぐ7年前まで遡るわけではありません

このルールは2024年1月から段階的に適用されています。2026年現在に相続が発生した場合、遡る期間は「3年」ですが、今後年数が経つにつれて対象期間が延びていき、完全に7年前まで遡ることになるのは2031年以降の相続からです。

具体的には、以下のスケジュールで対象期間が延びていきます。

亡くなった年(相続開始) 持ち戻しの対象期間(遡る年数)
2024年 〜 2026年 3年前まで(これまでのルール通り)
2027年 最大4年前まで(2024/1/1以降の贈与が対象)
2028年 最大5年前まで(同上)
2029年 最大6年前まで(同上)
2030年 最大7年前まで(同上)
2031年以降 完全に7年前まで

 

2. 「7年持ち戻し」の対象にならないケース

すべての贈与が足し戻されるわけではありません。以下の場合は、節税効果を維持できる可能性があります。

  • 孫や義理の親への贈与: 原則として、相続人(子や配偶者など)ではない孫や、子の配偶者への贈与は、何年前であっても持ち戻しの対象外です。

  • 教育資金・結婚資金の一括贈与: 特例を利用して一括贈与した資金は、一定の要件を満たせば持ち戻しの対象になりません。

  • 延長期間(4年分)の100万円控除:延長期間(相続開始前4~7年以内)の間に行われた贈与については、合計100万円までは足し戻さなくて良いという救済措置があります。

 

3. 改正後に検討すべき「新・相続対策」

ルールが変わった今、対策の組み替えが必要です。

① 孫への贈与を積極的に活用する

「子」への贈与は持ち戻されますが、「孫」への贈与は(遺言で財産を残す場合などを除き)持ち戻されません。一代飛ばして資産を移転することで、確実に相続財産を減らすことが可能です。

② 「相続時精算課税制度」への切り替え

今回の改正で、実は「相続時精算課税制度」の使い勝手が大幅に向上しました。新たに「年110万円の基礎控除」が新設され、この枠内での贈与であれば、亡くなった時の持ち戻しが不要になります。 ※暦年贈与とどちらが有利かは、資産状況によって慎重な判断が必要です。

(関連記事)【2024年最新】相続時精算課税の選択後、110万円以下の贈与でも申告は必要?

③生前贈与をより早い段階からスタートする

「7年」という期間を逆算し、親御様が元気なうちから10年、15年というスパンで計画的に贈与を進めることが、これまで以上に重要になります。

4. 税務署に贈与を否認されないための「証拠」作り

せっかくの贈与も、税務署から「名義預金(形だけの贈与)」とみなされると全て台無しです。

  • 贈与契約書を作成する: 「あげた」「もらった」の合意を書類で残す。

  • 銀行振込を利用する: 通帳に記録を残し、資金の流れを透明にする。

  • 通帳・印鑑は受贈者が管理する: もらった本人が自由に使える状態であることが必須条件です。

 

5. まとめ:あなたの家にとっての「最適解」を

暦年贈与を続けるべきか、相続時精算課税に切り替えるべきか、あるいは孫への贈与を増やすべきか。その答えは家族構成や財産額によって全く異なります。

「うちはどうすれば一番税金が安くなるの?」と迷われたら、まずは現状のシミュレーションから始めましょう。当事務所では、最新の税制に基づいた「生前贈与診断」を行っています。

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