「生前贈与でコツコツ相続税を減らそう」 そんな相続対策の王道だった「暦年贈与」のルールが、大きな転換期を迎えています。2024年の税制改正により、亡くなる前の贈与を相続財産に加算する期間が、従来の「3年」から「7年」へと段階的に延長されています。
「せっかく贈与したのに無意味になってしまうのか?」と不安を感じている方も多いはず。今回は、2026年現在において知っておくべき「7年持ち戻し」の正体と、今からできる賢い対策をプロが解説します。
目次
1. 暦年贈与のルールが激変!「7年持ち戻し」の仕組み
「持ち戻し」とは、亡くなる直前に行われた贈与を「なかったこと」にして、相続財産に足し戻して計算するルール(生前贈与加算)のことです。
これまでは「亡くなる前3年以内」の贈与が対象でしたが、改正によりこれが「7年」に延長されました。つまり、亡くなる直前に慌てて贈与をしても、その分は相続税の対象から外せなくなったのです。
【重要】今すぐ7年前まで遡るわけではありません
このルールは2024年1月から段階的に適用されています。2026年現在に相続が発生した場合、遡る期間は「3年」ですが、今後年数が経つにつれて対象期間が延びていき、完全に7年前まで遡ることになるのは2031年以降の相続からです。
具体的には、以下のスケジュールで対象期間が延びていきます。
| 亡くなった年(相続開始) | 持ち戻しの対象期間(遡る年数) |
| 2024年 〜 2026年 | 3年前まで(これまでのルール通り) |
| 2027年 | 最大4年前まで(2024/1/1以降の贈与が対象) |
| 2028年 | 最大5年前まで(同上) |
| 2029年 | 最大6年前まで(同上) |
| 2030年 | 最大7年前まで(同上) |
| 2031年以降 | 完全に7年前まで |
2. 「7年持ち戻し」の対象にならないケース
すべての贈与が足し戻されるわけではありません。以下の場合は、節税効果を維持できる可能性があります。
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孫や義理の親への贈与: 原則として、相続人(子や配偶者など)ではない孫や、子の配偶者への贈与は、何年前であっても持ち戻しの対象外です。
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教育資金・結婚資金の一括贈与: 特例を利用して一括贈与した資金は、一定の要件を満たせば持ち戻しの対象になりません。
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延長期間(4年分)の100万円控除:延長期間(相続開始前4~7年以内)の間に行われた贈与については、合計100万円までは足し戻さなくて良いという救済措置があります。
3. 改正後に検討すべき「新・相続対策」
ルールが変わった今、対策の組み替えが必要です。
① 孫への贈与を積極的に活用する
「子」への贈与は持ち戻されますが、「孫」への贈与は(遺言で財産を残す場合などを除き)持ち戻されません。一代飛ばして資産を移転することで、確実に相続財産を減らすことが可能です。
② 「相続時精算課税制度」への切り替え
今回の改正で、実は「相続時精算課税制度」の使い勝手が大幅に向上しました。新たに「年110万円の基礎控除」が新設され、この枠内での贈与であれば、亡くなった時の持ち戻しが不要になります。 ※暦年贈与とどちらが有利かは、資産状況によって慎重な判断が必要です。
(関連記事)【2024年最新】相続時精算課税の選択後、110万円以下の贈与でも申告は必要?
③生前贈与をより早い段階からスタートする
「7年」という期間を逆算し、親御様が元気なうちから10年、15年というスパンで計画的に贈与を進めることが、これまで以上に重要になります。
4. 税務署に贈与を否認されないための「証拠」作り
せっかくの贈与も、税務署から「名義預金(形だけの贈与)」とみなされると全て台無しです。
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贈与契約書を作成する: 「あげた」「もらった」の合意を書類で残す。
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銀行振込を利用する: 通帳に記録を残し、資金の流れを透明にする。
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通帳・印鑑は受贈者が管理する: もらった本人が自由に使える状態であることが必須条件です。
5. まとめ:あなたの家にとっての「最適解」を
暦年贈与を続けるべきか、相続時精算課税に切り替えるべきか、あるいは孫への贈与を増やすべきか。その答えは家族構成や財産額によって全く異なります。
「うちはどうすれば一番税金が安くなるの?」と迷われたら、まずは現状のシミュレーションから始めましょう。当事務所では、最新の税制に基づいた「生前贈与診断」を行っています。
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