相続税を納期限までに納めることができないとき-相続税の延納制度とは?

相続税は、納期限(被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内)までに金銭で納めることが原則です。しかし、納期限までに金銭を用意できないこともあるでしょう。そのような場合 … 続きを読む 相続税を納期限までに納めることができないとき-相続税の延納制度とは?

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相続税は、納期限(被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内)までに金銭で納めることが原則です。しかし、納期限までに金銭を用意できないこともあるでしょう。そのような場合は、一定の要件のもとに、相続税を分割して納付することができる「延納制度」を利用することができます。今回は相続税の延納制度について税理士がポイントを解説します。

 

相続税の延納制度とは?延納制度の概要

相続税は、被相続税の死亡を知った日の翌日から10カ月以内に金銭で納めるのが原則です。しかし、相続した財産が不動産など金銭以外のものばかりで、相続税が生じるものの相続税を支払う金銭が用意できない、ということもでてきます。このようなときのため、一定の要件のもとで、最長20年の期間で分割納付する「延納制度」を利用することができます。
延納できる期間は、相続財産に占める不動産等の割合に応じて5年から20年となっています。

この相続税の延納制度を利用するには、次の要件を満たしている必要があります。
(要件1)相続税額が10万円超の場合であること
(要件2)金銭納付が困難で、納付が困難な金額の範囲内であること

なお、延納をすると、延納している期間中は延納利子税がかかることとなります。

延納でも納付することが困難なときは、一定の要件のもとで、相続した財産により納付する「物納制度」を利用することができます。また、延納制度を利用したものの分割での支払が困難になったときで一定の要件を満たすときは、物納に変更することもできます(特定物納制度)。

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延納する際は、原則として担保提供が必要

延納する際には、原則として、分割で納付しようとする相続税額、利子税の額に見合った担保を提供しなければなりなせん。ただし、延納税額が100万円以下、かつ、延納する期間が3年以下である場合は、担保を提供する必要はありません。

 

担保として提供できる財産

延納制度を利用する際は、原則として担保提供が必要ですが、担保提供できる財産は次のものに限られています。担保提供できる財産は、相続財産に限られていませんので、もともと所有している財産を担保提供することもできます。

【担保財産の種類(主なもの)】
国債及び地方債、社債その他の有価証券で税務署長が確実と認めるもの、土地、建物(保険に附したもの)、税務署長が確実と認める保証人の保証(ただし、差押えや所有権の帰属に争いがあるものなどは、担保として不適当な財産となる。)

 

相続税の延納制度を利用するための手続き

延納制度を利用するためには、納期限または納付すべき日(延納申請期限)までに延納申請書と担保提供関係書類を税務署長に対して提出する必要があります。
この延納申請書が提出されると、税務署長は、その延納申請に係る要件の調査結果に基づいて、延納申請期限から3か月以内に許可又は却下を行います。(最長6ヶ月の延長あり)

 

まとめ

相続税を支払うことができないときは「延納制度」と「物納制度」があります。このうち延納制度について解説しました。相続税を納期限までに支払うことができないとき、延納制度は便利な制度ですが、延納利子税がかかります。そのため、場合によっては財産を処分したり、銀行から借入をして相続税を支払うことがよいこともあります。相続税の納税についても計画的に検討する必要があるでしょう。