相続税を納めることができないときー相続税の物納制度とは?

相続税は金銭で納めることが原則ですが、一定の場合には金銭以外の財産で相続税を納税する物納制度を利用することができます。今回は相続税の物納制度について税理士がポイントを解説します。 … 続きを読む 相続税を納めることができないときー相続税の物納制度とは?

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相続税は金銭で納めることが原則ですが、一定の場合には金銭以外の財産で相続税を納税する物納制度を利用することができます。今回は相続税の物納制度について税理士がポイントを解説します。

 

相続税の物納制度とは?

相続税は、被相続税の死亡を知った日の翌日から10カ月以内に金銭で納めるのが原則です。相続財産が金銭以外のときで、相続税を納めるだけの金銭がないときは、相続財産を処分して金銭を用意しなければなりません。

しかし、納期限までに相続税を納めることができないときも出てくるでしょう。そのようなときには、納税時期を遅らせる延納という制度を利用することができます。この延納によっても金銭で納税することが困難とする事情がある場合には、申請することにより、納付が困難な金額を上限に、相続財産を物納することが認められています。この制度のことを相続税の物納制度といいます。

相続税の物納制度を利用するためには、納期限までに物納申請書及び物納手続関係書類を提出する必要があります。物納申請書が提出されると、税務署長は、要件に該当しているかどうかの調査を行い、物納申請期限から3か月以内に許可するか却下するかの判断をします。許可された場合に物納制度を利用することができます。

なお、一旦延納を選択したものの、延納による納付が困難となった場合には、一定の要件のもとに物納に変更することができる制度(特定物納制度)も設けられています。

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物納に充てることができる財産

物納に充てることのできる財産は、相続財産のうち、次に掲げる財産及び順位で、日本国内にあるものに限られます。

 

①物納に充てることのできる財産の種類及び順位

第1順位 国債、地方債、不動産及び船舶(ほか一定の美術品など)
第2順位 社債、株式、証券投資信託や貸付信託の受益証券
第3順位 動産

後順位の財産は、先順位の財産に適当な価額のものがない場合に、物納に充てることができます。例えば、相続財産の中に物納に充てることができる不動産と株式の両方がある場合は、まず、不動産の方を物納に充てなければなりません。

 

②不適格な財産は物納することができない

この物納に充てることのできる財産は、国が管理や処分をするのに不適格な財産に該当しないことが必要です。不動産の場合は、担保権が設定されている不動産や境界が明らかでない土地、耐用年数を経過していて通常の使用ができない建物などが不適格な財産に該当します。また、株式の場合は、譲渡制限株式や担保権の目的となっている株式、権利の帰属について争いがある株式などが不適格な財産に該当します。

 

物納する財産はいくらで評価される?

相続税の物納制度を利用して物納する場合、その物納財産は、原則として相続税の課税価格計算の基礎となったその財産の価額(つまり相続税評価額)で評価されることとなります。また、小規模宅地等の特例の適用を受けている場合は、特例適用後の価額で評価されます。

相続税評価額は、通常、実勢価格(実際に売買できる金額)よりも低く評価されます。そのため、物納するよりは、その財産を売却して金銭で納付した方が有利になることが多いと考えられます。また、相続税評価額を減少させる小規模宅地等の特例を適用した財産を物納することはかなり不利になる可能性があります。

このことから、物納するかどうかを考えるときは、いくらで評価されるか、延納で対応できないか、を考えるとよいでしょう。

 

まとめ

このように相続税を納めることができないときには延納制度、物納制度を利用することができますが、利子税がかかったり、一定の制限があります。しっかりと相続対策(生前対策)を行い、相続税の納税に備えておくことが大事であることは言うまでもありません。