年金受給権を相続したときに相続税はかかる?

被相続人の死亡により取得する年金受給権についても相続税がかかることがあります。 年金受給権とは、年金を受け取ることができる権利のことをいいます。 国民年金や企業年金、個人年金保険に … 続きを読む 年金受給権を相続したときに相続税はかかる?

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被相続人の死亡により取得する年金受給権についても相続税がかかることがあります。

年金受給権とは、年金を受け取ることができる権利のことをいいます。
国民年金や企業年金、個人年金保険によるものなど様々な種類のものがあり、その種類によって相続税の課税関係が変わってきます。

ここでは主なケースについて解説いたします。

年金の種類ごとに見る相続税の課税・非課税の判定

退職年金は相続税がかかる

退職金を年金として受け取っている途中に死亡し、残りの期間の退職年金を遺族が受け取る場合は、死亡した人の退職手当金等として相続税の課税対象となります。その際には、退職手当金等の非課税限度額(500万円×法定相続人の数)を差し引くことができます。

(関連記事)死亡退職金を受け取ったときの相続税の計算方法

 

個人年金は相続税がかかる

被相続人が個人年金を毎年受け取ってる途中に死亡し、遺族が残りの期間について年金を受け取ることがあります。この場合、遺族が相続した年金受給権は、相続税の課税対象となります。

この対象となる個人年金保険契約は、保険料負担者、被保険者、かつ、年金受取人が同一のものです。契約内容が異なるときは、取扱いが変わりますので注意してください。

相続税の計算にあたっては、年金受給権を解約返戻金相当額等により評価して、相続税の課税財産の価額を計算します。

なお、遺族の方が年金を受け取ったときには雑所得として所得税や住民税が課税されます。その際は、相続税との二重課税とならないように、一定の調整計算を行った金額のみが課税対象となります。

 

遺族年金は相続税がかからない

厚生年金や国民年金などを受給していた人が死亡したときに遺族に対して支払われる遺族年金は、原則として相続税はかかりません。また、受け取ったときに所得税もかかりません。ただし、死亡したときに支給されていなかった年金を遺族が請求し支給を受けたときは、その遺族の一時所得となり、所得税が課税される可能性があります。

 

まとめ

年金受給権はその種類によってどのように課税されるかが変わってきます。間違いないようにその内容を確認し、相続税の課税対象となる年金である場合は、相続税の申告で忘れないようにしましょう。よくわからないときはみんなの相続相談・大阪へお気軽にご相談ください。