生活費や教育費、結婚費用などを贈与したときに贈与税はかかる?

他の人から贈与を受けたときは、贈与税がかかるのが原則です。たとえ、夫婦や親子であっても贈与税はかかります。では、親が子に対して生活費や教育費、結婚費用などを贈与したときにも贈与税は … 続きを読む 生活費や教育費、結婚費用などを贈与したときに贈与税はかかる?

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他の人から贈与を受けたときは、贈与税がかかるのが原則です。たとえ、夫婦や親子であっても贈与税はかかります。では、親が子に対して生活費や教育費、結婚費用などを贈与したときにも贈与税はかかるのでしょうか?税理士が解説します。

生活費や教育費の贈与には贈与税はかからない

他の人から贈与を受けたときは、贈与税がかかるのが原則です。
たとえ、夫婦や親子であっても贈与税はかかります。

しかし、夫婦や親子などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち、「通常必要と認められるもの」については、贈与税はかかりません。

生活費・・・通常の日常生活を営むのに必要な費用

教育費・・・学資、教材費、文具費などの教育上通常必要と認められるもの(義務教育費に限られない)

夫婦や親子などの扶養義務者が生活費や教育費を負担するのは当然のことなので、贈与税がかからないのも当然ですね。

 

ここでの扶養義務者とは、次の者をいい、贈与時の状況で判断します。

①配偶者
②直系血族及び兄弟姉妹
③家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族
④三親等内の親族で生計を一にする者

なお、贈与税がかからないのは「通常必要と認められるもの」に限られていますので、「通常必要と認められないもの」を贈与したときは贈与税の課税対象となります。

この「通常必要と認められるもの」には何があたるかは、具体的に決められている訳ではありません。贈与を受けた者(被扶養者)の需要と贈与をした者(扶養者)の資力その他の事情を勘案し、社会通念上適当と認められる範囲の財産をいうこととなります。

(関連記事)贈与税ってどんな税金?時効はあるの?

 

数年間分の生活費や教育費を一括で贈与を受けた場合

例えば、子の生活費や教育費を残しておくために、将来の分もまとめて先に贈与しておきたいと考えることもあるでしょう。このように、数年間分の生活費や教育費を一括で贈与するとどうなるのでしょうか?

贈与税がかからない生活費や教育費は、必要な都度、直接これらの用に充てるために贈与を受けた財産に限られています。そのため、数年間分の生活費や教育費を一括して贈与を受けた場合で、そのときに使われなかった部分については、贈与税の課税対象となります。

なお、教育費については「教育資金の一括贈与の贈与税の特例」がありますので、要件を満たしていれば、この特例を適用することができます。

(関連記事)教育資金の一括贈与の贈与税の特例とは?税制改正でどう変わった?

 

結婚費用を親が負担したとき

結婚にあたって、親が子に対して、結婚後の生活で使うための家具や家電など購入したり、それらを購入するための金銭を贈与することがあります。このような場合も、社会通念上適当と認められる範囲であれば、贈与税はかかりません。
ただし、金銭の贈与を受けた場合で、結婚費用として使われなかった部分は贈与税の課税対象となります。

また、結婚式や披露宴の費用を親が負担した場合も、通常は贈与税の課税対象とはなりません。結婚式や披露宴の費用を、事情に応じて、本来費用を負担すべき者それぞれが、費用を分担した場合は、そもそも贈与とはならない、と考えられるからです。

 

出産費用を親が負担したとき

出産にあたって、子が親から検査・検診、分娩・入院にかかる費用の贈与を受けた場合も贈与税はかかりません。贈与税の課税対象とならない生活費には、治療費や養育費等が含まれており、出産に伴うこれらの費用は治療費に準ずるものと考えられるからです。

また、新生児のためのベビー用品を購入するための金銭を贈与したときも、社会通念上適当と認められる範囲であれば、贈与税はかかりません。

 

賃貸住宅の家賃を親が負担したとき

賃貸住宅の家賃も日常生活を営むのに必要な費用なので「生活費」にあたります。

ただし、贈与税がかからないのは「通常必要と認められるもの」に限られます。そのため、原則どおり、贈与を受けた者(被扶養者)の需要と贈与をした者(扶養者)の資力その他の事情を勘案し、社会通念上適当と認められる範囲かどうかで判断する必要があります。

例えば、子が自分で賃貸住宅の家賃等を負担できない状況にあるなどの事情があり、それらを勘案した上で、親が社会通念上適当と認められる範囲で家賃等を負担している場合には、贈与税はかからないこととなります。

 

まとめ

生活費・教育費・結婚費用・出産費用などを贈与したときの贈与税の取扱いについて解説しました。ポイントは「社会通念上適当と認められるかどうか」です。難しく聞こえますが、多くの人が行っているかどうか、と考えるとわかりやすいでしょう。
例えば、結婚にあたって家具や家電などを親が購入してあげることはよくありますが、車や家を購入するのは広く一般的に行われているとは言えないので、贈与税の課税対象になるものと考えられます。