贈与税ってどんな税金?時効はあるの?

相続対策(生前対策)として贈与を行うことがあります。一定額以上の贈与を行ったときには贈与税がかかります。この贈与税とはどのような税金なのでしょうか?税理士がポイントを解説します。 … 続きを読む 贈与税ってどんな税金?時効はあるの?

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相続対策(生前対策)として贈与を行うことがあります。一定額以上の贈与を行ったときには贈与税がかかります。この贈与税とはどのような税金なのでしょうか?税理士がポイントを解説します。

贈与税とはどんな税金?

贈与税とは個人が財産をもらったときにかかる税金のことをいいます。
「暦年課税」と呼ばれる方法の場合、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた残りの金額に対してかかります

そのため、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下であれば贈与税はかからず、贈与税の申告も必要ありません。

ここでのポイントは贈与税の課税対象は1年間にもらった財産の『合計額』である、ということです。例えば、父母からそれぞれ100万円をもらった場合、個々に贈与してもらった額は基礎控除額の110万円を下回っていますが、1年間にもらった財産の合計額は110万円を超えるため、贈与税の申告と納税が必要です。

「暦年課税」による場合の贈与税は次の算式で計算します。

(贈与財産価格-基礎控除(110万円))×税率-控除額=贈与税額

 

贈与税の税率と控除額はこちらをご覧ください。

(関連記事)贈与税の税率は何パーセント?

 

贈与税の申告と納税は「財産をもらった人」が行います。財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告書を税務署に提出しなければなりません。
なお、贈与税の課税方法には、「暦年課税」と呼ばれる方法以外に、相続時精算課税」という方法があり、一定の要件に該当する場合には「相続時精算課税」を選択することができます。

 

贈与税に時効はある?

贈与税は、原則として贈与税の申告期限(贈与が行われた年の翌年3月15日)から6年で時効が成立します。贈与税の申告を忘れていたとしても、時効が成立すれば、贈与税を支払う必要がなくなります。

ただし、悪質な場合(虚偽申告や不正な手段を使って贈与税の申告を免れた場合)の時効は7年となりますので注意してください。

なお、贈与税の時効で注意しなければならないことがありあます。

それは、贈与ではなく、「名義預金」や「貸付金」であるという認定を受けた場合には、贈与税ではなく、相続が起こった際に相続税が課税される、ということです。

例えば、親が子に対して1,000万円を渡しました。
贈与税の時効が成立し、もう大丈夫だと考えていたとしても、それが贈与であるのか、単にお金を貸していただけなのか、という問題が起こる可能性があるのです。お金を貸していただけであれば、親の相続財産(貸付金)となりますので、親が亡くなり相続が起こったときには、相続税がかかる可能性があるのです。

後で問題にならないようにするためには、贈与をしたという事実の証拠を残すようにしておきましょう。

(関連記事)生前贈与を行うときに注意しなければならないこと

 

まとめ

贈与税について解説しました。贈与は相続対策(生前対策)のためにも有効な方法です。贈与税のことを理解して、問題のない相続対策を行うようにしましょう。なお、贈与税にはいくつかの特例も設けれています。わからないときは、みんなの相続相談・大阪にお気軽にご相談ください。