生前贈与を行うときに注意しなければならないこと

相続税を節税するための相続対策(生前対策)の一環として、生前贈与を行うことが考えられます。今回は、生前贈与を行うときの注意点について税理士がポイントを解説します。   目 … 続きを読む 生前贈与を行うときに注意しなければならないこと

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相続税を節税するための相続対策(生前対策)の一環として、生前贈与を行うことが考えられます。今回は、生前贈与を行うときの注意点について税理士がポイントを解説します。

 

生前贈与をするときの注意点

生前贈与をするときは、次のような点に注意をする必要があります。

贈与契約書を作成する

贈与自体は贈与者と受贈者が口頭で約束していたとしても成立します。しかし、それでは証拠が残らず、後になって贈与の事実を証明することができなくなる可能性があります。

例えば、親が子に対して1,000万円の現金を渡したとき、親が亡くなってしまうと、1,000万円を貸していたのか、贈与していたのか、それとも500万円は貸して500万円は贈与していたのか、わかりません。

贈与の事実を証明することができず、貸付金と認定されると、相続財産に貸付金が加わり、相続税が課税されることにもなりかねません。

特に親族間で贈与をするときは気心が知れている関係であるため曖昧になってしまうことがよくありませんが、そういうときほど贈与契約書を作成するなどしっかりと手続しておくことが大切です。

(贈与契約書のサンプル)

 

(贈与契約書を作成する際の注意点)

・未成年者に贈与をする場合は、法定代理人が同意し、贈与契約書に署名等をしておく必要があります。
・贈与する財産が不動産である場合は、贈与契約書に印紙の貼付が必要となることがあります。
・大事な贈与であるときは、公正証書にしたり、公証役場で確定日付をもらうなどより客観性を高めておくとよいでしょう。

 

資金の流れをわかるようにしておく

お金を贈与するときは、贈与者から受贈者の銀行口座に振込するようにしておくとよいでしょう。そうしておけば、後に通帳を見れば、実際に、いつ、いくらを贈与したのかがわかることとなります。

現金を手渡しするときは、そのような資金の流れが残りません。銀行口座への振込がベストですが、現金で贈与しなければならないときは、受け取った現金を一旦、銀行に預けるようにしましょう。親族間であっても、受贈者から贈与者に領収書を交付いておくことも考えられます。繰り返しになりますが、贈与が行われたという事実を後に証明できるようにしておくことが重要です。

 

名義預金にならないようにする

生前贈与のために、子や孫の銀行口座にお金を振り込んだとしても、そのことを子や孫が知らなければ、名義預金となり、相続があった際の相続税の課税対象とされることがあります。

子や孫に贈与するときは、子や孫が実際に管理している銀行口座へ振込をするようにしましょう。また、契約書も必ず作成しておく必要があります。

銀行口座で使用している銀行印や契約書にある印鑑は本人が管理しているものかどうか、というような確認をされることもあります。銀行印で使っている印鑑を子や孫が管理していないときは、親が勝手に子や孫の名義で口座を作って、振込をしているだけではないか、と名義預金であることを疑われます。子や孫が複数いて、誰に対する贈与のときも同じ印鑑を使っているときなども同様です。

名義預金と判断されないため、使用する印鑑にも注意しましょう。

 

定期贈与は行わない

「今後毎年●●万円ずつ贈与する」というような相続対策を行うことがあります。そのような場合であっても、贈与契約書は毎年作成するようにしましょう。例えば、毎年贈与契約書を作成するのは面倒だからと、「今後、20年間にわたって100万円を贈与する」という内容の贈与契約書を作成してしまうと、その贈与契約をした日に『100万円×20年分=2,000万円』の贈与があったと捉えられる可能性があります。
そうすると、贈与税の基礎控除の範囲で贈与をして贈与税をゼロにするつもりだったのに、膨大な贈与税がかかってしまうことにもなりかねません。

このような定期贈与は行わず、面倒でも、毎年贈与契約書を作成して、そのときに実際に金銭の贈与をするようにしておく必要があります。

 

贈与税の申告を忘れない

贈与した財産の額が贈与税の基礎控除額(暦年贈与の場合は110万円)を超える場合など贈与税の申告が必要となる場合は、忘れずに期限までに申告と納税をするようにしましょう。贈与税の申告義務があるにもかかわらず、申告義務までに申告と納税をしなかった場合には、加算税や延滞税といったペナルティが課されることがあります。また、贈与税の特例を適用した結果、贈与税がゼロとなるような場合も贈与税の申告をしなければなりません。

贈与をしたという事実を税務署に伝えるために、贈与税の申告義務がない場合でもあえて、贈与税の申告を行うようなケースや少額の贈与税をわざと生じさせて申告を行うようなケースもあります。

(関連記事)贈与税申告はいつから?申告を忘れてしまったときは?

 

まとめ

生前対策(相続対策)として贈与を行ったとしても、それ法律上や税務上の問題が生じると意味がありません。後に問題とならないようにするため、生前贈与をするときには、注意点をしっかりと理解して、進めるようにしましょう。よくわからないときはみんなの相続相談・大阪にお気軽にご相談ください。