贈与税申告はいつから?申告を忘れてしまったときは?

生前贈与をして、年間贈与の額が一定以上あった場合など、人によっては贈与税申告が必要な場合があります。贈与税申告はいつからいつまでなのか、もし贈与税申告を忘れたらどうなるのか、贈与税 … 続きを読む 贈与税申告はいつから?申告を忘れてしまったときは?

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生前贈与をして、年間贈与の額が一定以上あった場合など、人によっては贈与税申告が必要な場合があります。贈与税申告はいつからいつまでなのか、もし贈与税申告を忘れたらどうなるのか、贈与税申告についてみていきましょう。

贈与税申告はいつから?提出方法は?

贈与税申告はいつからはじめるのか、提出方法や必要書類は何か確認していきましょう。

贈与税申告はいつからいつまで?

贈与税とは、個人から金銭やものの贈与があったときに、ある一定額を超える部分についてかかる税金のこと。贈与税の基礎控除は110万円なので、他に特例を利用しない場合は、110万円を超える贈与について、贈与を受けた人が税金を支払わなくてはなりません。

この贈与税の支払いに関して必要なのが、管轄税務署への贈与税申告です。贈与税申告の期間は、贈与があった年の翌年2月1日から3月15日の約1ヶ月が原則。土日祝日にあたる場合は日にちがずれ込むことがありますが、いつから申告できるかは所得税の申告と同じです。

ただし、贈与税申告はどのくらいの贈与税が発生するか、税務署に申告するだけでは不十分。申告だけでなく贈与税の納付も完了しておかなくてはなりません。贈与税の納付も申告の期間と同じで、原則2月1日から3月15日になります。贈与税申告が必要な場合は、申告が遅れないよう期限をしっかり把握しておきましょう。

贈与税申告書の提出方法

いつからいつまでに贈与税申告をしなければならないか紹介しましたが、合わせて贈与税申告書の提出方法についても知っておくことが大切です。贈与税申告書の提出には3つの方法があります。

まず直接管轄の税務署へ提出する方法です。自ら申告書を持っていくため、確実に申告書を提出できます。その場で受付印をもらって、受付印のある控えをすぐに作成できる点もメリットです。なお、閉庁時間で税務署の窓口が閉まっている場合は、時間外収受箱に投函することで提出できます。

次に郵送によって贈与税申告書を提出する方法です。郵便や信書便で申告書を所轄の税務署宛てに送ります。直接税務署に足を運ぶ時間がないときなどに便利です。なお、提出日は税務署に届いた日ではなく日付印の日となります。申告期限までに郵便局などでの受付が済めば期限内提出が可能です。

そして、もう1つはe-Tax(電子申告)を使った提出。24時間いつでも、自宅などインターネットのある環境から申告書を送付できます。e-Taxはとても便利ですが、利用開始のための手続きが必要な点には注意しましょう。

贈与税申告に必要な準備

贈与税申告にあたっての必要書類は、まず贈与税申告書です。特例を利用しない場合、毎年の贈与額を基準に申告していく場合は第一表のみの提出となります。なお、第一表を使用する場合で複数人から贈与を受けた場合、記載できるのは2人までなので、3人目以降は新たに第一表を用意しなければなりません。

後に説明する相続時精算課税などを利用する場合は、第二表も合わせて提出します。第二表は贈与した人ごとに記載していくため、贈与を受けた人数分申告書を用意しなくてはなりません。

110万円を基準とした一般的な贈与税申告においては、贈与税申告書のみの提出で問題ありませんが、配偶者や住宅に関する特例などを利用したい場合は添付の書類が必要になることもあります。

受贈者だけでなく、贈与した人の戸籍謄本や不動産に関する登記事項証明書などが必要になるケースがあるので、贈与税申告前に特例を利用するかどうか、利用にあたってどの必要書類の準備がいるか確認しておきましょう。

贈与税の申告が必要な範囲とは?

贈与税申告がいつからはじまるか解説しましたが、すべての贈与を受けた人が贈与税申告する必要はありません。贈与税の課税方法には、暦年課税と相続時精算課税がありますが、どちらを選択する科で贈与税の申告の有無が変わってきます。

暦年課税と相続時精算課税のそれぞれの課税方法と、申告が必要な範囲について確認してみましょう。

暦年課税と贈与税申告の必要性の有無

暦年課税とは、1年単位で贈与税の計算をする方法です。贈与については、生活費の援助や結婚資金の援助などさまざまなケースがあると思います。どんな名目であれ少額な贈与まで申告対象に含めてしまうと、申告しなければならない人は膨大になってしまいます。

申告者が多いと税務署で確認するのも一苦労です。重大な申告漏れや申告の誤りに気づくまでに時間がかかってしまいます。そこですべての贈与ではなく、暦年課税によって年間一定以上の贈与があった場合に税を課しているのです。

一般的な暦年課税の場合、1月1日から12月31日までの1年間が計算の対象期間で、1年間の間に110万円を超える贈与があるかどうかがポイントとなります。暦年課税の基礎控除が110万円だからです。

暦年課税の申告については、110万円を超える場合、贈与税が発生するので必要ですが、110万円以下の贈与であれば基本的に贈与税申告は必要ありません。

相続時精算課税の贈与税申告

贈与税申告では、暦年課税の他、相続時精算課税も選択できます。相続時精算課税とは、相続時にまとめて贈与税の計算や納付をする方法のこと。暦年課税のように贈与税発生の都度、贈与税を納付する必要のない方法です。

ただし、贈与税の納付が必要ないだけで、贈与税申告はしなくてはなりません。相続時精算課税の場合、相続までにどのくらい贈与があったかが重要なので、暦年課税のような年間110万円の縛りはなくなります。その代わり、相続時精算課税を選択した場合は、年間の贈与110万円以下、贈与額が0円であっても申告しなければなりません。相続まで常に申告する点に注意しましょう。

さらに、相続時精算課税には適用の条件があります。利用できるのは、直系尊属から贈与があった場合のみです。つまり、父母や祖父母から贈与に限られます。また、年齢にも制限があり、贈与のあった年の1月1日を基準に、父母または祖父母の年齢が60歳以上、贈与を受ける子や孫の年齢が20歳以上でなければなりません。

相続時精算課税を利用しようと思っても、幼い孫や子どもに対して適用することはできないのです。なお、相続時精算課税は110万円の基礎控除がない代わりに、特別控除2,500万円があるので、相続までの期間なども考慮して利用するのがよいでしょう。

(関連記事)相続時精算課税制度とは何ですか?

贈与税申告の注意点!申告や納付忘れのペナルティ

贈与税の申告がいつからいつまでか把握したら、申告や納付漏れしないようにしっかりスケジュールを立てて申告することが大切です。もし申告や納付をしなかったときのペナルティについて確認してみましょう。

贈与税申告に時効はある?

贈与税申告には時効があり原則6年となっています。脱税の場合は7年で、さらに長いです。それなら6年、または7年間どうにかやり過ごせばよいと考えるかもしれませんが、そう上手くはいきません。相続発生や不動産登記などのタイミングなど、税務署に申告漏れが分かる機会は結構あるものです。

さらに、マイナンバーと銀行口座の紐づけも今後予定されています。今後ますます申告漏れが指摘される可能性は高くなるでしょう。

また、贈与税をして贈与税の時効が到来したとして安心していたとしても、相続税がかかってくるケースもあります。たとえば、親や祖父母などが現金預金している場合です。現金預金とは、生前贈与について子や孫に伝えず、子や孫の名義の通帳を作ってお金を入れているケースのこと。

管理は親や祖父母が行なっているような場合は、名義預金であるとして、贈与税ではなく相続税の対象となります。つまり、贈与税の時効となっても、相続税がかかることとなるのです。

つまり、時効はあってもそう上手くはやり過ごせないということ。贈与をしたときは、贈与税のことをしっかりと考えておきましょう。

もし贈与税の申告を忘れてしまったら

贈与税申告に漏れがあった場合、単純に忘れてしまっていたのか、故意に申告しなかったのかで、その後のペナルティが変わってきます。

まず申告を忘れてしまった場合に課せられるのが、無申告加算税と延滞税です。無申告加算税は、税額に対して最大20%(過去5年以内に重加算税や無申告加算税が発生していた場合は30%)が課せられますが、最大となるのは税務調査後に申告した場合です。税務調査の連絡前に気づいて、自主的に申告すれば税額の5%で済みます。

次に、故意に申告しない場合をみていきましょう。故意に申告しなかったときに課せられるのは、重加算税と延滞税です。重加算税の割合は、原則40%、過去5年以内に重加算税や無申告加算税があれば50%になります。無申告加算税と比べるとより重い税金のペナルティです。

さらに、故意に無申告だった場合は、税金の加算だけでなく刑事罰が科せられることがあります。ばれなければ大丈夫という考えは危険です。

贈与税の納付を忘れてしまったら

贈与税は自分で納付しなければならないため、申告を済ませても納付を忘れてしまったというケースもあるでしょう。申告忘れのときも同様に発生しますが、贈与税の納付を忘れた場合にも課せられるのが延滞税です。

延滞した日数に応じて贈与税が少しずつ加算されていきます。納付期限から2ヶ月を超えると延滞税の割合(毎年見直されます)が増えるので注意が必要です。申告をしたら、納付漏れのないようにしておきましょう。

なお、どうしても納付が難しい場合は贈与税の延納が可能です。延納のためにはいくつか条件がありますが、税金の額が10万円以上で、経済的に支払うことが困難であればおおむね認められるでしょう。ただし延納は税務署で手続きをして認められるものです。自動的に延納できるわけではありません。

手続きもなしに支払えないから支払わないのは、ただ納付していないだけになります。納付が難しいなら延納を利用しましょう。

まとめ

贈与税申告はいつからいつまでか決まっています。申告が必要であるにもかかわらず、贈与税の申告をしなかったときはペナルティが発生するので、申告漏れや納付忘れには注意しましょう。贈与税申告に不安がある場合は、専門家への相談がおすすめです。

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