長年連れ添った配偶者に、感謝の気持ちを込めて自宅の名義を移したい。あるいは、将来の相続税を少しでも減らしておきたい。そんな時に検討されるのが、通称「おしどり贈与」と呼ばれる税制上の特例(贈与税の配偶者控除)です。
通常、夫婦間であっても高額な資産を渡せば贈与税がかかりますが、この特例を使えば最大2,000万円まで非課税になります。しかし、安易に利用すると逆に「損」をしてしまうケースも。
今回は、おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)の仕組みと、利用前に必ずチェックすべき注意点を解説します。
目次
1. 「おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)」とは?
正式名称を「贈与税の配偶者控除」といいます。以下の条件を満たす場合、基礎控除110万円に加えて、最高2,000万円まで贈与税がかからずに資産を移転できる制度です。
適用のための主な要件
1.婚姻期間が20年以上であること
2.居住用不動産(自宅)、または自宅を購入するための資金の贈与であること
3.贈与を受けた翌年3月15日までに、実際にその家に住み、その後も住み続ける見込みであること
4.過去に同じ配偶者からこの特例を受けていないこと(一生に一度限り)
この制度を利用すれば、計2,110万円までの贈与が非課税となります。
例えば3,000万円の住宅資金を贈与した場合、特例を使わなければ約1,000万円超の税金がかかりますが、特例を使えば約231万円まで抑えることができ、その差は歴然です。
2. 建物だけ、土地だけでも適用できる?
「家全体を贈与するのは気が引ける」「評価額が高すぎて2,110万円に収まらない」という場合でも、柔軟に活用できます。
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持分のみの贈与: 「自宅の2分の1だけを妻名義にする」といった持分贈与も可能です。
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土地のみ・建物のみ: どちらか一方だけの贈与でも対象になります。
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注意点: 土地のみを贈与する場合、その上の建物が「夫婦のどちらか」または「同居親族」の名義である必要があります。
評価額が4,000万円の自宅であれば、持分の半分(2,000万円分)を贈与することで、贈与税を一切出さずに名義を分けることができます。
3. 「おしどり贈与」のメリット・デメリット
一見お得に見える制度ですが、実は「出口戦略」を間違えるとコスト高になる場合があります。
メリット:相続税の「持ち戻し」がない!
最大のメリットは、亡くなる直前の贈与であっても、相続財産に加算(持ち戻し)されなくて済む点です。 一般的な暦年贈与は、2024年の改正により「亡くなる前7年分」が相続税の対象に引き戻されますが、おしどり贈与はこのルールの対象外。確実に相続財産を減らせるため、体調に不安がある方の急ぎの対策としても有効です。
デメリット:諸費用が「相続」より高い
ここが最大の落とし穴です。名義変更にかかるコストを比較すると、「贈与」は「相続」よりも圧倒的に高いのです。
1.登録免許税: 相続なら固定資産税評価額の0.4%ですが、贈与は2.0%(5倍!)かかります。
2.不動産取得税: 相続ならかかりませんが、贈与だとバッチリ課税されます。
3.相続税の配偶者控除との兼ね合い: 相続まで待てば、配偶者は1億6,000万円まで非課税で財産をもらえます。つまり、「そもそも相続税がかからない世帯」がおしどり贈与をすると、高い名義変更コストだけを支払って損をすることになります。
相続税の節税を目的にこの制度を利用する場合には、しっかりとシミュレーションをして、トータルのコストが少なくなるかどうかを検討する必要があります。
また、この制度を適用できるのは同一の配偶者からの贈与は一生に一度限りとなります。
4. まとめ:適用の判断は「トータルコスト」で
おしどり贈与は、以下のような方には非常に有効な手段です。
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相続財産が非常に多く、相続税の最高税率が高い方
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配偶者に確実に「住まい」という実物資産を遺したい方
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相続時の「遺産分割協議」をスムーズにしたい方(先に名義を移しておくため)
しかし、単に「非課税枠があるから」という理由だけで進めてしまうと、不動産取得税などの諸費用で数十万円〜百万円単位の「余計な出費」を招く恐れがあります。
「我が家の場合、今贈与するのが得か、相続まで待つのが得か?」 当事務所では、二次相続まで見据えたシミュレーションを行い、お客様にとって最も手残りが多くなる方法をご提案します。迷われたら、実行前にぜひ一度ご相談ください。



