「認知症になると銀行の口座が凍結される」という話を聞いたことがありますか?
厳密に言うと、認知症になったからといって必ず口座が凍結されるわけではありません。では、どんな場合に凍結されてしまうのでしょうか。また、口座凍結に備えてできることはないのでしょうか。
今回は、認知症による口座凍結の概要、事前にできる口座凍結への備え、についてご紹介します。
目次
1.認知症になると口座が凍結される?
認知症になると本当に口座凍結されるのか?凍結の目的は?
結論からお話しすると、認知症になったからと言って必ずしも口座が凍結されるわけではありません。
口座凍結の目的は、判断力が低下した方を詐欺・横領・口座不正使用などの犯罪から守るためです。そのため、認知症になっても判断力が著しく低下していなければ、これまで通りに口座を利用することができます。
口座凍結する基準
それでは、認知症になって口座凍結が行われる“判断力が著しく低下している”状態とは具体的にどのような状態なのでしょうか。
銀行側では次の3つを判断基準にしているようです。
・自分の名前、生年月日を正しく言えるか
・自分の名前を直筆で書くことができるか
・本人(口座名義人)は直接銀行へ来ることができるか
上記のことができない場合、口座名義人の財産を守るために口座凍結が行われる可能性が高くなります。
また、銀行側の判断だけでなく、口座名義人の認知症発症を理由に家族が口座凍結を銀行へ申し込むこともできます。
認知症による口座凍結の内容
死亡時の口座凍結では入出金はもちろん記帳などすべての取引が停止します。一方、認知症による口座凍結では口座名義人の財産を守ることが目的なので、一部のサービスに限って処理してもらえる場合があります。
<使えなくなるサービス>
・窓口やATMでの入金・出金
・他の口座への振込み
・貸金庫の開錠
・口座解約
・契約内容の変更
<処理してもらえる場合があるサービス>
・公共料金の自動引き落とし
・他の口座からの振込み(年金・所有物件の家賃支払い・配当金などの受取り)
認知症になったことを隠せば、口座凍結を回避できるのでは?
認知症になってもそのことを隠してATMだけを利用すれば、銀行側がそのことを知る術はないのでは…と思う方もいるでしょう。
しかし、口座凍結が必要な位に判断力が低下していると、口座の暗証番号を思い出せなくて出金できずやむを得ず窓口に行く、通帳やキャッシュカードを紛失してしまい窓口に行く、など銀行窓口でお世話になることがいずれ出てきます。
また、認知症になった本人ではなく、家族がキャッシュカードを使ってお金の管理をする場合はどうでしょうか。この場合、銀行側に認知症を知られる可能性は低いですが、親族間でのトラブルや窃盗罪の疑いをかけられてしまう可能性があります。
認知症による口座凍結の目的は、あくまでも口座名義人の財産を守るためです。名義人本人や家族に意地悪をするつもりはないのです。ただ、凍結されると出金・振込みができず生活費や医療費の支払いに困ることも事実です。だからこそ、認知症による口座凍結に備えた準備が必要です。
2.事前にできる 口座凍結への備え
家族信託
本人の判断能力が低下する前に、預金や不動産などの信託財産の管理を家族に任せることができる契約です。信託口口座に現金を移しておくと、信託契約で定められた目的に従って家族がそのお金を使います。信託口口座は認知症が進んでも口座凍結されません。
家族が契約通りにお金を使っているか監視する人はいませんが、帳簿を作成する義務があるので不正にお金を使うことの抑止につながります。
任意後見制度
本人の判断能力が低下する前に自分の意志で代理人(任意後見人)を選び、財産管理や介護などの代理権を与える契約を結ぶ制度です。財産管理や介護などについては本人の希望が反映されます。銀行口座の入出金はもちろんのこと、口座の契約内容の変更や貸金庫の契約に関しても代理を依頼することが可能です。
契約を結んでいても本人の判断能力が低下するまではこれまで通り自分で口座の管理ができます。また、任意後見人を監視する任意後見監督人がいるので安心です。
代理カード(家族カード)
口座名義人の家族が持つことのできる代理人用のキャッシュカードです。代理カードがあれば本人以外の家族が出金できます。
ただし、代理カードでできるのは出金のみの金融機関が多く、通帳やキャッシュカードの紛失・カードの磁気不良の際には口座名義人が対応しなければなりません。もともとは認知症による口座凍結のための対策として考えられたものではないので、一時しのぎ程度の効果しかないかもしれません。
まとめ
今回は、認知症による口座凍結の概要、事前にできる口座凍結への備え、についてお伝えしました。
自分はまだ大丈夫、自分の親はまだ大丈夫、と思って備えをおろそかにしていると手遅れになるかもしれません。家族信託や任意後見制度の契約は時間がかかります。すぐに契約をしなくても、自分の判断能力が低下した時にお金の管理をどのようにしたいかを考えておきましょう。
もし事前の備えなしに認知症になってしまった場合の対応はこちらの記事で解説しています。
