結婚・子育て資金を贈与したときの贈与税の特例が創設されます

結婚・子育て資金を贈与したときの贈与税の特例が創設されます

昨年12月、自由民主党・公明党は平成27年度税制改正大綱を公表しました。これによると、結婚・子育て資金を贈与したときの贈与税の非課税措置が創設されることになります。(税制改正大綱ベ … 続きを読む 結婚・子育て資金を贈与したときの贈与税の特例が創設されます

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昨年12月、自由民主党・公明党は平成27年度税制改正大綱を公表しました。これによると、結婚・子育て資金を贈与したときの贈与税の非課税措置が創設されることになります。
(税制改正大綱ベースですので、今後変更となる可能性があります。)

この制度は、個人(20歳以上50歳未満の者に限る)の結婚・子育て資金の支払に充てるために、親や祖父母などの直系尊属が金銭等を支出し、金融機関等に信託等をした場合には、拠出された金銭等の額のうち受贈者(金銭を受け取った者)1人につき1,000万円(結婚資金は300万円が限度)までは、贈与税がかからない、というものです。平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に拠出した場合に適用されます。

「結婚・子育て資金」とは、次に掲げる費用に充てるための金銭をいいます。
①結婚に際して支出する婚礼(結婚披露を含む。)に要する費用、住居に要する費用及び引越に要する費用のういち一定のもの
②妊娠に要する費用、出産に要する費用、子の医療費及び子の保育料のうち一定のもの

また、従来からある教育資金の贈与税の非課税措置は、対象となる使途の範囲に、通学定期代、留学渡航費等が加えられた上で、平成31年3月31日まで延長されることになります。