相続した財産を国などに寄付したとき、相続税はどうなる?

相続した財産を国などに寄付したとき、相続税はどうなる?

相続した財産を、相続税の申告書の提出期限までに、国・地方公共団体・特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人などに対して寄付等を行った場合、その寄付をした財産や支出した金銭は相続税 … 続きを読む 相続した財産を国などに寄付したとき、相続税はどうなる?

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相続した財産を、相続税の申告書の提出期限までに、国・地方公共団体・特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人などに対して寄付等を行った場合、その寄付をした財産や支出した金銭は相続税がかからない、という特例があります。相続した財産には、相続や遺贈で取得したとみなされる生命保険金や退職手当金も含まれます。この特例を受けるには、相続税の申告書に寄付等した財産の明細書や証明書類を添付することが必要ですので注意してください。

なお、このように国等に対して相続財産を贈与し、相続税の非課税規定の適用を受けた場合も所得税の寄付金控除の対象となります。
また、個人が、土地、建物などの資産を法人に寄附した場合には、これらの資産は寄附時の時価で譲渡があったものとみなされ所得税がかかることがありますが、これらの資産を公益法人等に寄附した場合で、その寄附が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与することなど一定の要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けたときは、この所得税についても非課税となります。