親から結婚費用などをもらったときに贈与税はかかる?

親から結婚費用などをもらったときに贈与税はかかる?

親から結婚費用などをもらったときに贈与税はかかるのでしょうか?次のケースに分けて解説します。 1.結婚後の生活のために必要な家具などを購入するための金銭をもらったとき、原則として、 … 続きを読む 親から結婚費用などをもらったときに贈与税はかかる?

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親から結婚費用などをもらったときに贈与税はかかるのでしょうか?
次のケースに分けて解説します。

1.結婚後の生活のために必要な家具などを購入するための金銭をもらったとき、
原則として、親から金品を受け取ったときは、贈与税がかかります。ただし、扶養義務者から、必要となった都度、生活費を受け取ったような場合には、贈与税はかかりません。このことから、結婚に際して、結婚後、通常の日常生活を営むために必要な家具や電化製品等の贈与を受けた場合や、それらを購入するための金銭を受けた場合には、贈与税はかかりません。ここでは「通常の日常生活を営むために必要な」というところがポイントです。また、贈与を受けた金銭が預貯金として残っていたり、株式や自宅の購入費用に充てられるなど、生活費として使われなかった部分は、贈与税の課税対象となります。

2.結婚祝いなどをもらったとき
結婚祝いなどとして個人から受け取った金品は、社交上の必要によるもので、関係性などから社会通念上相当と認められるものについては、贈与税の課税対象とはなりません

3.結婚式や披露宴の費用を親に負担してもらったとき
結婚式や披露宴の費用を親に負担してもらった場合も贈与税はかかりません。結婚式や披露宴の費用を誰(子(新郎・新婦)、その親(両家))が負担するかは、その結婚式や披露宴の内容、招待客との関係・人数や地域の慣習などによって様々です。そのため、それらの事情に応じて、本来費用を負担すべき者それぞれが、その費用を分担している場合には、そもそも贈与とはならないからです。