不良債権となっている貸付金の整理

貸付金は相続財産となり、相続税の課税対象となります。貸付先の財政状態が悪化していて、実質的に返還される見込が低く不良債権となっているとしても、そのことは考慮されず原則として相続財産 … 続きを読む 不良債権となっている貸付金の整理

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貸付金は相続財産となり、相続税の課税対象となります。貸付先の財政状態が悪化していて、実質的に返還される見込が低く不良債権となっているとしても、そのことは考慮されず原則として相続財産となります。

しかし、それでは、換金価値の極めて低い財産ついて、相続税が課税されることとなってしまいますので、そのような状態は、相続が起こる前に、一刻も早く解消しなければなりません。

そのようなケースで、弊所では、弁護士と連携し、法的な手続を踏みながら、債権額を確定し、貸付金の整理を行いました。その結果、不良債権である貸付金を相続税の対象となる相続財産から外すことができ、相続税額の節税を図ることができることとなりました。