新たに家族が設立した法人(資産管理会社)に譲渡

事業承継

相続対策も相続税の申告も早くから準備をするほど良い結果に結びつくことでしょう。大阪にある「みんなの相続相談・大阪」は、すでに相続が起こった方も相続のことが心配な方も、お客様の事情をしっかりと汲み取って、お一人お一人に適した相続対策を提案いたします。

新たに家族が設立した法人(資産管理会社)に譲渡

オーナー社長が所有している事業会社の株式も、相続が起これば、相続税が課税される財産となり、相続税がかかります。非上場株式の評価方法は、財産評価基本通達等で定められていますが、基本的 … 続きを読む 新たに家族が設立した法人(資産管理会社)に譲渡