新たに家族が設立した法人(資産管理会社)に譲渡

新たに家族が設立した法人(資産管理会社)に譲渡

オーナー社長が所有している事業会社の株式も、相続が起これば、相続税が課税される財産となり、相続税がかかります。非上場株式の評価方法は、財産評価基本通達等で定められていますが、基本的 … 続きを読む 新たに家族が設立した法人(資産管理会社)に譲渡

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オーナー社長が所有している事業会社の株式も、相続が起これば、相続税が課税される財産となり、相続税がかかります。非上場株式の評価方法は、財産評価基本通達等で定められていますが、基本的には優良企業であればあるほど高い評価額となり、相続税も高くなります。

注意しなければならないのは、不動産などと違い、高い評価になるからといって、すぐに高い金額で換金できるとは限りませんし、換金できるとしても会社の株式を手放す訳であるから、取引先や従業員に大きな影響を与える可能性もあります。

取引先や従業員を守るためにも、優良企業のオーナー社長は、しっかりと事業承継のことを考えておく必要があります。

弊所が提案したのは、新たに家族が株主となって設立した法人(資産管理会社)にオーナーの所有株式を譲渡する方法です。この方法を採用すると、オーナーから資産管理会社に株式を譲渡した時にオーナーに譲渡所得税が生じることとなります。しかし、これまでオーナーは事業会社から受け取った配当金が総合課税となり高い所得税率が課せられていました。今後、事業会社からの配当は資産管理会社が受け取ることとなりますが、受け取った配当金は配当金の益金不算入制度を利用して課税されず、それを原資として家族に役員報酬として支給することができます。
譲渡所得税以上の所得税額及び相続税額の節税を図ることができることとなりました。