受け取った弔慰金に相続税はかかる?

被相続人がお亡くなりになったとき、弔慰金を受け取ることがあります。この弔慰金に対して相続税はかかるのでしょうか?税理士がポイントを解説します。   原則として、弔慰金に相 … 続きを読む 受け取った弔慰金に相続税はかかる?

この記事は約3分で読み終わります。

被相続人がお亡くなりになったとき、弔慰金を受け取ることがあります。この弔慰金に対して相続税はかかるのでしょうか?税理士がポイントを解説します。

 

原則として、弔慰金に相続税はかからない

弔慰金とは、お亡くなりになった人に対する弔慰を示すために支払われる金銭のことをいいます。結論から言うと、被相続人がお亡くなりになったときに受け取った弔慰金は、原則として、相続税はかかりません。弔慰金だけではなく、花輪代、葬祭料などとして受け取ったものについても同様です。

 

勤務先から受け取った高額の弔慰金には相続税がかかることがある

弔慰金は原則として非課税となりますが、被相続人が勤務していた会社などから弔慰金などとして受け取った金銭で、実質的に退職手当金等に該当すると認められる部分は、退職金等として相続税が課税されます。

実質的に退職手当金等に該当すると認められる部分は、被相続人の死亡が業務上の死亡であるときと業務上の死亡でないときで異なり、次の金額を弔慰金等に相当する金額として、その金額を超過した金額が退職手当金等となります。

・被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき
被相続人の死亡当時の普通給与(俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当などの合計額)の3年分に相当する額

・被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき
被相続人の死亡当時の普通給与(俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当などの合計額)の半年分に相当する額

役員である場合も考え方は同じです。上記の普通給与のところを役員報酬と読み替えてください。

なお、退職手当金等については、全額が相続税の課税対象となるのではなく、一定の控除額が設けられています。詳しくは次の関連記事をご覧ください。

(関連記事)死亡退職金を受け取ったときの相続税の計算方法

 

まとめ

弔慰金に相続税がかかるかどうかについて解説しました。原則として弔慰金は非課税ですが、場合によっては相続税がかかることもありますので、相続税を申告する際には忘れないようにしましょう。その他でも相続税の申告にあたってお困りの時は、みんなの相続相談・大阪までお気軽にご相談ください。