確定申告が必要な方が、年の途中でお亡くなりになられたときは、「準確定申告」をする必要があります。今回は準確定申告について税理士がポイントを解説します。
目次
準確定申告とは?いつまでにしなければならない?
準確定申告とは?
確定申告が必要な方については、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年の2月16日から3月15日までの間に所得税の確定申告をして、納税しなければなりません。
この確定申告が必要な方が、年の途中でお亡くなりになられたときは、相続人が、1月1日から死亡した日までの間に生じた所得について、所得税の申告と納税をする必要があります。この制度のことを「準確定申告」といいます。
準確定申告はいつまでにしなければならない?
準確定申告は、相続の開始があったことを知った日(通常、お亡くなりになられた日)の翌日から4ヵ月以内にしなければなりません。
ただし、確定申告が必要な人が翌年の1月1日から確定申告期限(翌年3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡したときの準確定申告の期限は、前年分、本年分ともに相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内となります。
準確定申告は誰がするの?
本人は死亡しているので、準確定申告は誰がすることになるのでしょうか?
相続人が2人以上いる場合は、原則として、各相続人が連署して準確定申告を提出します。ただし、各人が別々に提出することもできます。別々に提出したときには、申告した相続人が、他の相続人に申告の内容を通知しなければなりません。
確定申告書の書き方は、基本的には通常の確定申告と同じです。
ただし、準確定申告の専用の用紙がないため、確定申告書の表題部「〇〇年分の所得税の確定申告書」の「確定申告書」の前に手書きで「準」と文字を加えます。
また、相続人等の情報を記載した確定申告書付表を添付する必要があります。
準確定申告をするときの各種所得控除はどうなる?
準確定申告の際の所得控除等の適用については、次のように取り扱います。
①青色申告特別控除
被相続人が青色申告の承認を受けていた場合は、準確定申告でも青色申告の要件を満たしていれば、青色申告特別控除の適用を受けることができます。
この場合、死亡した日に関係なく、青色申告特別控除は最大65万円(または10万円)を適用することができます。月割り按分する必要はありません。
ただし、準確定申告の期限までに準確定申告をしなかった場合、青色申告特別控除額は、最大10万円となります。
②医療費控除
医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った医療費に限られます。死亡後に相続人が支払ったものを準確定申告で医療費控除に含めることはできません。
③社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除
社会保険料、生命保険料、地震保険料控除等の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った保険料等の額が対象となります。
④配偶者控除、扶養控除
配偶者控除や扶養控除等の適用の判定は、通常の確定申告では12月31日の現況で行いますが、準確定申告の場合は死亡の日の現況によって行います。
準確定申告の還付金は誰が受け取る?
準確定申告をすることにより、既に納めていた所得税額が確定税額を上回る場合は、差額が還付されることとなります。この還付金は誰が受け取ることになるのでしょうか?
準確定申告の還付金の受取には、①各相続人が受け取る方法と②代表相続人が一括して受け取る方法の2つの方法があります。
①が原則的な方法で、確定申告書附票に各相続人の還付先の金融機関口座等を記載すれば、各相続人が指定した口座に還付されます。
②を選択する場合は、準確定申告書と併せて、相続人代表者を決める委任状を税務署に提出します。委任状には相続人全員の住所、氏名の記載と押印などが必要です。
このとき使用する委任状の決められた様式はありませんが、大阪国税局が独自に作成した様式が大阪国税局のホームページで公開されていますので、これを参考にして用意するとよいでしょう。
なお、準確定申告で受け取った還付金は、相続税の課税の対象となりますので注意してください。
まとめ
準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内でっと、相続税の申告期限よりも早くなっています。相続税の申告のことも大切ですが、故人が事業をしていた場合など確定申告が必要なときは、この準確定申告も忘れないようにしましょう!故人がきっちりとしていればよいですが、日頃から確定申告の準備をしていないときは、予想以上に所得を計算するのに時間がかかることもあります。みんなの相続相談・大阪では、準確定申告も代行していますので、困ったときはお気軽にご相談ください。