相続財産に外貨建ての財産や負債があるときの相続税の計算方法

相続財産の中に、外貨預金や外国株式など外貨建ての財産が含まれていることがあります。このような場合、相続税の計算はどのようにして行うのでしょうか?税理士がポイントを解説します。 &n … 続きを読む 相続財産に外貨建ての財産や負債があるときの相続税の計算方法

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相続財産の中に、外貨預金や外国株式など外貨建ての財産が含まれていることがあります。このような場合、相続税の計算はどのようにして行うのでしょうか?税理士がポイントを解説します。

 

相続財産に外貨建ての財産があるときの相続税の計算方法

相続や贈与の対象となる資産に外貨建ての財産があることがあります。相続税は、円ベースで計算しなければなりませんので、相続税や贈与税の計算にあたって、外貨を邦貨に換算する必要があります。

外貨を邦貨に換算する際の邦貨への換算は、課税時期(相続の場合は被相続人がお亡くなりになられた日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)現在における納税者の取引金融機関が公表する為替レートによります。

金融機関の公表する為替レートには、次のような種類のものがあります。

・対顧客直物電信売相場(TTS)
・対顧客直物電信買相場(TTB)
・外国通貨売相場(Cash Selling)
・外国通貨買相場(Cash Buying)
・一覧払い買相場(At Sight Buying) など

外貨建てによる財産を邦貨換算する際に利用する為替レートは、このうち、対顧客直物電信買相場(TTB)またはこれに準ずる相場によることとされています。対顧客直物電信買相場(TTB)とは、金融機関が顧客から外貨を買って邦貨を支払う場合(顧客側からは外貨を邦貨に交換する場合)の相場をいいます。

課税時期にその相場がない場合には、課税時期前の相場のうち、課税時期に最も近い日の相場を用います。課税時期前のものを使いますので注意してください。

為替レートは金融機関ごとに異なりますが、「納税者の取引金融機関が公表する為替レート」を用いることがポイントです。A銀行を利用していた場合は、A銀行の為替レートを用います。多くの金融機関は、過去の為替レートをホームページ上に公開しています。ホームページで当日の為替レートを調べて利用するとよいでしょう。

なお、後でホームページから削除されてしまう可能性があります。利用した為替レートは印刷して残しておくとよいでしょう。

 

相続財産に外貨建ての負債があるときの相続税の計算方法

相続財産の中に外貨建ての負債があるときは、原則として、対顧客直物電信売相場(TTS)を使って換算します。

その他の注意点は、外貨建ての資産のときと同様です。

 

まとめ

相続財産の中に、外貨預金や外国株式など外貨建ての財産があるときの相続税の計算方法について解説しました。為替レートは複数ありますが、その中のどれを利用するかまで決められていますので注意してください。よくわからないときはみんなの相続相談・大阪までお気軽にご相談ください。