2019年3月まで!結婚・子育て資金の贈与税の非課税の特例とは?

生前贈与は、相続対策(生前対策)の有効な手法ですが、贈与をすると通常は贈与税がかかります。しかし、贈与税にはいくつかの特例が設けられており、その特例を使って贈与をすれば、贈与税がか … 続きを読む 2019年3月まで!結婚・子育て資金の贈与税の非課税の特例とは?

この記事は約3分で読み終わります。

生前贈与は、相続対策(生前対策)の有効な手法ですが、贈与をすると通常は贈与税がかかります。しかし、贈与税にはいくつかの特例が設けられており、その特例を使って贈与をすれば、贈与税がかかりません。今回は、結婚・子育て資金の贈与税の非課税の特例について、税理士がポイントを解説します。

 

結婚・子育て資金の贈与税の非課税の特例とは?

制度の概要

結婚・子育て資金の贈与税の非課税の特例とは、20歳以上50歳未満の方が、父母や祖父母などの直系尊属から結婚や子育ての資金に充てるために金銭等の贈与を受けた場合で一定の要件を満たすときは、1,000万円まで(うち、結婚資金は300万円まで)贈与税が非課税となる制度のことをいいます。

この制度は時限措置として設けられており、平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に贈与をする必要があります。

なお、贈与は、金融機関等との一定の契約に基づいて、①信託受益権を付与された場合、②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合又は③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合に限られ、結婚・子育て資金非課税申告書を提出する必要があります。

単に子や孫に、現金を渡しただけでは、この制度の対象とはなりませんので、注意してください。

 

結婚・子育て資金とは?

(1) 結婚に際して支払う次のような金銭(300万円限度)をいいます。
① 挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用(婚姻の日の1年前の日以後に支払われるもの)
② 家賃、敷金等の新居費用、転居費用(一定の期間内に支払われるもの)

(2) 妊娠、出産及び育児に要する次のような金銭をいいます。
③ 不妊治療・妊婦健診に要する費用
④ 分べん費等・産後ケアに要する費用
⑤ 子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)など

 

契約期間中に贈与をした人が死亡した場合

契約期間中に贈与をした人が死亡した場合には、死亡日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額(結婚に際して支払う金銭については、300万円を限度とします。)を控除した残額を、贈与者から相続等により取得したこととされます。つまり、相続税の課税対象となる相続財産に含まれることとなります。

 

結婚・子育て口座に係る契約が終了した場合

その後、贈与を受けた者が50歳に達することなどにより、結婚・子育て口座に係る契約が終了した場合には、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除(管理残額がある場合には、管理残額も控除します。)した残額があるときは、その残額はその契約終了時に贈与があったこととされます。残額が贈与税の基礎控除額を上回るときは、このタイミングで贈与税の申告と納税が必要となります。

(関連記事)贈与税申告はいつから?申告を忘れてしまったときは?

 

まとめ

結婚・子育て資金の贈与税の非課税の特例について解説しました。子や孫に対して、贈与税がかからずにまとまった資金を贈与することができる制度ですので、ぜひ活用を検討してください。この他にも相続対策(生前対策)として使うことのできる贈与税の特例はいくつかあります。詳しく知りたい方は、みんなの相続相談・大阪までお気軽にお問い合わせください。