贈与税の特例に「住宅取得等資金の贈与税の特例」があります。この制度を使って、親が子の住宅ローンの返済資金を贈与することはできるのでしょうか?税理士がポイントを解説します。
住宅取得等資金の贈与税の特例とは?
個人が他の人から贈与を受けたときは、原則として贈与税の課税対象となります。
たとえ、夫婦や親子であっても、基礎控除額の110万円を超える贈与を受けたときは、原則として贈与税がかかることとなります。
しかし、贈与税にはいくつかの特例が設けられています。
その中の一つに、子や孫などが居住用の住宅を取得するための資金を贈与した場合で、一定の要件を満たすときに使うことができる住宅取得等資金の贈与税の特例があります。
住宅取得等資金の贈与税の特例とは、
①2021年12月31日までの間に、
②父母や祖父母など直系尊属から贈与を受けて、
③居住用の住宅の新築、取得等をした場合で、
④受贈者が贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上であるなど一定の要件を満たすときは、
一定の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となる制度です。この非課税限度額は住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日や適用される消費税率、取得する住宅の種類によって異なります。
例えば、住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日が2019年4月1日から2020年3月31日までの間で、住宅を新築する場合の非課税限度額は2,500万円(適用される消費税率が10%であるとき)となります。
特例を使って、親が子に住宅等取得資金として3,000万円の贈与をしたときの贈与税は次のようになります。
贈与税の課税対象:3,000万円-2,500万円(非課税限度額)-110万円(基礎控除)=390万円 贈与税額(特例贈与):390万円×15%-10万円=48.5万円 |
3,000万円もの贈与を行うと通常は多額の贈与税がかかることとなりますが、この特例を使うことによって、贈与税を大きく減らすことができるばかりか、相続財産を減らすことともなり相続対策にもなります。
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住宅ローンの返済資金の贈与を受けたとき
例えば、子や孫が既に住宅ローンを使って住宅を取得しているような場合に、住宅の取得資金の贈与を受けるのではなく、住宅ローンの返済資金の贈与を受けることも考えられます。そのような場合でも、住宅取得等資金の贈与税の特例を適用することができるのでしょうか?
この点、住宅取得等資金の贈与税の特例は、居住用の家屋の新築や取得・増改築等の対価に充てるための金銭の贈与を受けた場合に限られているものです。
住宅ローンを返済するための金銭は「居住用の家屋の新築や取得・増改築等の対価に充てるための金銭の贈与」には当たりません。そのため、住宅ローンの返済資金の贈与を受けた場合に住宅取得等資金の贈与税の特例の適用を受けることはできません。
まとめ
住宅ローンの返済資金の贈与を受けた場合に住宅取得等資金の贈与税の特例の適用を受けることはできません。贈与税のことをしっかりと考えずに、子や孫を思うあまり、住宅ローンの肩代わりなどをしてしまうと、後で贈与税が課税されることとなる可能性があるので注意しましょう。