財産を孫に相続させるときのポイント

孫に相続をする場合、どのようなこと手順で進めればいいのでしょうか。 手順や注意事項についてご紹介します。 1. 孫が代襲相続できる場合 ・孫が代襲相続できる場合は、死亡・廃除・欠格 … 続きを読む 財産を孫に相続させるときのポイント

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孫に相続をする場合、どのようなこと手順で進めればいいのでしょうか。
手順や注意事項についてご紹介します。

1. 孫が代襲相続できる場合

・孫が代襲相続できる場合は、死亡・廃除・欠格に限られる
孫に代襲相続をさせる場合の条件(孫が代襲相続をできる場合)は、被相続人の子が相続の開始以前に死亡していた場合や、廃除・欠格事由に該当する場合です。廃除は虐待を受けていた場合などに相続人から外してしまうことで、欠格事由は法律に列挙された事由に該当する場合(相続人が被相続人を殺してしまった場合など)に、相続人になれないことです。

反対に、子が相続放棄をした場合には、孫は代襲相続ができません(相続放棄とは、相続人が自ら相続権を放棄することです)。
相続放棄をすると、放棄した者は、はじめから相続人でなかったことになります。
その結果、相続関係はそこで終わってしまうので代襲相続も発生せず、孫は相続することができなくなります。

・代襲相続でもらえる財産は子と同じ
代襲相続でもらえる財産の割合は、子が相続する場合と同じです。
相続人が、孫1人だけであれば全額がもらえますし、配偶者がいれば1/2ずつとなり、配偶者・子・孫(代襲相続)の3人である場合は、配偶者1/2・子1/4・孫1/4となります。
代襲相続は、子がもらえるはずだった財産を代わりに孫がもらえる制度なので、取扱は子と同じとなります。

2.孫に相続させるための手続き

・確実に孫に財産を残すなら遺言
代襲相続となるには子が孫より先に亡くなっていないといけませんので、狙ってできるものではありません。相続は子がする場合が多いですから、孫が財産を手にするのは、通常は子が亡くなった後になります。
自分の財産を確実に孫へ残したいのであれば、遺言をすることをおすすめします。

遺言は、遺言者の生前の最終的な意思を表したもので、原則文字で遺すことが必要です(ビデ・録音テープなどは認められていません)。
遺言がなければ、法律の規定ですべて決められてしまいますが、あれば自分の意思(誰にどれだけの財産を分配するなど)を相続に反映させることが可能です。

遺言をする際はできる限り専門家に相談しましょう。
曖昧な遺言が残ってしまうとそれがもとに相続争いとなってしまう可能性があります。そのため、遺言が有効なものと認められるには、法令に従って遺言が正確に作成されていなければなりません。
日付を”何月何日”でなく、”何月吉日”としただけで無効とされてしまうほど厳格です。専門家に相談の上で作成することで、間違いがなく遺言書を作成することができます。

・養子縁組をすることでも孫に財産を残せる
また、遺言をしなくても、孫と養子縁組をすることでも相続をさせることは可能です。
相続においては、養子も実子と同じに扱いますので、孫を養子にしていれば、実子と同じタイミングで相続が可能となります。
孫との養子縁組は、子から孫への相続を減らせるので節税メリットが大きく、実際によくおこなわれている方法です。
しかし、孫養子の場合には相続税が2割加算されてしまうデメリットもあります。通常の相続と孫養子の場合とをよく比較して、対策をするようにしましょう。

3.孫に生前贈与を行う場合

・生前贈与で孫に財産を残すことも可能
また、生前贈与というかたちで孫に財産を残すことも可能です。
ご存命のうちに財産を孫へ移してしまえば、その分は相続財産が減って、親→子→孫と相続の必要がなくなるので結果的に節税につながります。
孫養子の場合と同じで、贈与税などを考慮に入れて節税効果が高いやり方を選びましょう。

基本的には、贈与には贈与税がかかるものですが、非課税になる制度も用意されています。
相続時精算課税制度(2500万円まで贈与時は非課税)と暦年贈与(年110万円まで非課税)、教育資金一括贈与(1500万円まで非課税、学校以外は500万)、結婚・子育て資金の一括贈与(1000万円まで非課税、結婚資金は300万円)、住宅取得資金の贈与(1500万円まで非課税、一般住宅は1000万円まで)など、上手く活用すれば相続税も贈与税もかからないので、節税効果は抜群です。

・相続時精算課税制度と暦年贈与
贈与には大きく相続時精算課税制度暦年贈与があります。
相続時精算課税制度は、65歳以上の直系尊属から20歳以上の直系卑属に贈与をする場合に2500万円までの贈与が非課税になるという制度です。ただし、相続時にはその贈与がなかったものとして相続税を計算します。相続財産が多くなければメリットが大きいですが、一度こちらを選択すると後述の暦年贈与に戻れなくなるデメリットがあります。さらに2500万円を超えると一律20%の贈与税がかかります(相続時に相続税がかからなければ還付される)。

これに対して、暦年贈与は、年に1回110万円までであれば、複数年にわたって贈与がおこなえます。相続時精算課税制度よりも手軽にできる制度となっていますので、検討してみる価値はあります。

・制度活用は、よく調べてから
暦年贈与以外の制度には、年齢制限や贈与時期、制度を活用できる期限がありますので、詳しく調べてから実行することをおすすめします。
また、教育資金の一括贈与や、結婚・子育ての一括贈与に関しては、残高に対して贈与税がかかってしまいます。使い切れない場合は、かえって多くの税金がかかってしまう場合もありますので注意が必要です。

事前に知識を得ることによってスムーズに相続を進めることができます。方法もいくつかあるので合ったものを選ぶようにしましょう。税理士などの専門家に相談するのも一つの手です。弊所の「相続簡易シミュレーションサービス」をご利用いただき、現状を把握してから手を打つことも検討してみてください。