遺言書の調査方法、探し方

相続があったとき、まず遺言書が残されていないかどうかを確認する必要があります。今回は、遺言書の調査方法や探し方について解説します。   目次相続があったとき、まず遺言書の … 続きを読む 遺言書の調査方法、探し方

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相続があったとき、まず遺言書が残されていないかどうかを確認する必要があります。今回は、遺言書の調査方法や探し方について解説します。

 

相続があったとき、まず遺言書の有無を確認する

遺産分割をする際にあたっては、本人の意思である遺言書に記載された遺言の内容が最も重要となります。遺言書があるときは、原則として、その内容のとおりに遺産分割をすることになるからです。

しかし、遺言書を作成していることを生前に明かしてくれていないこともあるでしょうから、お亡くなりになった方が遺言書を作成していたかどうかわからない、ということはよくあることです。

それでも、遺言書の有無は、各種手続きや相続税の申告にあたっても必要ですから、できるだけ早く見つけなければなりません。

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自筆証書遺言や秘密証書遺言の調査方法・探し方

自筆証書遺言や秘密証書遺言は、通常は、遺言者が他の人の目につかないような場所に保管しますから、探すのは大変です。まずは、遺言者だけが使っている箪笥や引出し、仏壇、金庫・貸金庫、その他本人がよく使っていた場所などを探してみましょう。弁護士などに預けているようなケースも考えられます。見つからないときは、遺言の有無などについて知っていることはないかどうかを各相続人に確認しましょう。

なお、自筆証書遺言や秘密証書遺言は裁判所の検認を受ける必要があります。遺言書を見つけたからといってその場で開封してしまうと処罰の対象となったり、遺言の有効性について争いが生じる可能性もありますので、注意してください。

 

公正証書遺言の調査方法・探し方

平成元年以降(昭和64年1月1日以後)に作成した公正証書遺言については、データベース化されているので、全国のどの公証役場でも遺言検索システムを利用して検索をすることができます。
それ以前に作成したと思われる場合は、遺言を作成した公証役場には記録が残っていますが、それ以外の公証役場で検索することはできません。
ただし、遺言検索システムは、遺言者が生存している場合には、遺言者しか利用することはできません。

なお、公正証書の検索を依頼するには、次のような書類が必要です。

・遺言者の除籍謄本・死亡診断書など
・請求者の戸籍謄本
・請求者の身分証明書と認印
(相続人と請求者の関係により必要書類が異なるため注意してください。)

 

まとめ

遺言書の調査方法・探し方について解説しました。自筆証書遺言や秘密証書遺言は本人が保管するものですから、本人が保管しそうな場所を推測して見つける他ありません。
一方、公正証書遺言の場合は、作成されていれば、データベースで簡単に探すことができます。遺言者の立場で考えると、自筆証書遺言や秘密証書遺言は発見されない可能性がある、ということですね。