遺言書の種類ごとの特徴・メリット・デメリット

遺言を残したいと思っても、遺言書にはルールがありますので、ルールに従って作成していなければ、その遺言が有効とならない可能性があります。遺言書が有効にならない、ということは自分の考え … 続きを読む 遺言書の種類ごとの特徴・メリット・デメリット

この記事は約5分で読み終わります。

遺言を残したいと思っても、遺言書にはルールがありますので、ルールに従って作成していなければ、その遺言が有効とならない可能性があります。遺言書が有効にならない、ということは自分の考えとは違った形で遺産分割などが行われることになる、ということです。遺言書に不備があったばかりに、相続人同士が争うようなことにもなりかねません。そうならないためにも、遺言書の種類やそれぞれのルールを理解し、不備のないように遺言書を作成するようにしましょう。

 

遺言書はなぜ必要?

相続が起こったときに遺言書がないと、原則として、相続人同士で遺産分割協議を行い、相続財産をどのように分けるかを決めることとなります。

しかし、遺産分割協議は争いになることも多くあります。

自身の死後に近親者が不必要に争わないように、自身の希望のとおりに相続財産を分割するため、遺言書は必要となるのです。

なお、口約束での遺言はトラブルの基ですので、必ず遺言書を残すようにしましょう。

(関連記事)
相続は口約束でも認められるの?遺言書がないことによるメリット・デメリット

一度作成した遺言を撤回(取り消し)・変更することはできる?

 

遺言書の種類

遺言書には「普通方式」と「特別方式」があります。このうち、「特別方式」は、事故や病気で死が目前に迫っているなど、普通方式による遺言ができない特殊な場面で行う遺言です。そのため、通常は「普通方式」による遺言を作成することとなります。

普通方式の遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類の方法があります。

(関連記事)遺言書の調査方法、探し方

 

遺言書の種類ごとの特徴

自筆証書遺言の特徴・メリット・デメリット

自筆証書遺言は、自分で紙に遺言を書き残す方法です。財産目録はパソコン等を作成することができますが、それ以外の部分については全文、日付、氏名を遺言者が自書し、押印をしておく必要があります。また、訂正する際にもルールが設けられています。

自筆証書遺言には、証人が必要なく、特別なコストがかからないというメリットがあります。その一方で、遺言者が死亡したときは、家庭裁判所の検認が必要であること、遺言書が発見されない可能性があること、内容に不備があったときは無効となる可能性があることといったデメリットがあります。

(関連記事)民法(相続法)の改正で相続のルールはこう変わる!

 

公正証書遺言の特徴・メリット・デメリット

公正証書遺言は、遺言者が、公証人に遺言の内容を口頭で伝えて、それをもとに公証人が作成する遺言です。公証人の助言を受けることができるため、不備のない遺言が作成できますし、作成した遺言は公証役場で保管されますので、紛失することもなく、信頼性の高い遺言です。また、家庭裁判所の検認も必要ありません。

一方で、商人の立ち合いが必要となること、遺言の目的となる財産の価額に応じた公証人手数料がかかること、といったデメリットがあります。

(関連記事)公正証書遺言の作成方法、必要書類や費用をわかりやすく解説

 

秘密証書遺言の特徴・メリット・デメリット

秘密証書遺言は、まず、遺言者が自身で遺言を作成し、封筒に入れ、封印します。その後、遺言者が、2人以上の証人を連れて公証人役場へ行き、遺言内容を秘密にしたまま、遺言書の存在のみを公証人に証明してもらう方法です。

秘密証書遺言の場合は、自筆証書遺言と異なり、全文を自書しなくてもよく、パソコンで作成したり、代筆してもらうことができる、といったメリットがあります。また、秘密を守ったまま公証人の証明を受けることができるのもメリットです。

一方で、公証人は内容を確認しないため、遺言内容に不備がでるケースがあること、遺言の確認に家庭裁判所の検認が必要なこと、公証人手数料がかかること、といったデメリットがあります。

秘密証書遺言は、手間がかかる割にデメリットも多く、自筆証書遺言や公正証書遺言と比べると、利用頻度が少ない方法です。

 

遺言書を作成するときの注意点

曖昧な表現をせず、正確に記載する

例えば、ある預金口座を「AさんとBさんに相続させる」という遺言を残すと、AさんとBさんはそれぞれどのように分ければよいかがわかりません。このような場合は「AさんとBさんに、それぞれ2分の1ずつ相続させる。」といった分け方まで指定しておく必要があります。

また、ある預金口座をAさんに相続させようとしても、金融機関の支店名を間違えていたり、口座番号を間違えていたりすると、トラブルになる可能性があります。

遺言が無効になったり、トラブルにならないように、遺言の内容は曖昧な表現をせず、正確に記載しなければなりません。

 

遺留分に注意して遺言書を作成する

一定の法定相続人については、遺留分があります。遺留分を侵害するような遺言内容とすると、遺留分権利者が財産を相続した者に対して、遺留分の減殺による請求を行う可能性があります。遺言者の死後、相続人同士が不必要に争わないようにするためにも遺留分を考慮した遺言の内容としておくようにしましょう。

(関連記事)相続の遺留分を理解し、正しい遺産分割を行うために

 

まとめ

遺言書は、遺言者にとっても受贈者にとっても大切なものですので、様々なルールが設けられています。遺言者の不備が原因で、相続人同士が争うこととなるケースもよくあります。近親者が不必要に争うのはとても悲しいことです。そのようにならないためにも、それぞれの遺言方式ごとのルールや特徴を理解し、自身にあった不備のない遺言を残すようにしましょう。