親が所有していた賃貸用不動産を子に贈与

親が賃貸用不動産を所有していると、不動産収入は毎年親の元に入ってきます。いざ、相続が起こると、賃貸用不動産に加えて、溜まった不動産収入に対して相続税がかかることになります。 そのよ … 続きを読む 親が所有していた賃貸用不動産を子に贈与

この記事は約2分で読み終わります。

親が賃貸用不動産を所有していると、不動産収入は毎年親の元に入ってきます。いざ、相続が起こると、賃貸用不動産に加えて、溜まった不動産収入に対して相続税がかかることになります。

そのようなときは相続対策(生前対策)として、賃貸用不動産を子に贈与しておくことが考えられます。その際、暦年課税ではなく、相続時精算課税制度を利用すれば、贈与税を少なく抑えることができます。

相続時精算課税は相続があったときに、それを利用して贈与した財産を合算して相続税を計算しなければなりません。そのため、将来、相続税がかかることにはなりますが、贈与後の不動産収入は子に入り相続財産が増えないため、相続税の節税を図ることができます。また、不動産収入をもとに相続税を支払うこともできるため、相続税の支払いのために不動産を売却しなければならないという事態を防ぐことができ、一石二鳥となります。