自宅の建物・土地の持分の一部を配偶者へ贈与

自宅の建物・土地の持分の一部を配偶者へ贈与

相続対策(生前対策)で最も重要なのは、あらかじめ相続財産となる財産を少なくしておくことです。 弊所で取り扱ったのはご主人が多数の不動産を保有されているケースでした。相続財産を少しで … 続きを読む 自宅の建物・土地の持分の一部を配偶者へ贈与

この記事は約2分で読み終わります。

相続対策(生前対策)で最も重要なのは、あらかじめ相続財産となる財産を少なくしておくことです。

弊所で取り扱ったのはご主人が多数の不動産を保有されているケースでした。相続財産を少しでも減らすために、不動産管理会社を設立し、不動産売却を進めていましたが、不動産売却をすると譲渡所得税がかかるため、売却対象は絞る必要がありました。

そこで、居住用不動産について、贈与税の配偶者控除の特例を活用して、贈与をすることとしました。

通常、配偶者であっても贈与をすると贈与税がかかりますが、自宅の建物・土地の持分の一部を配偶者へ贈与し、その際、贈与税の配偶者控除の特例を使うことで贈与税が一定の範囲までゼロとなります。贈与税をかけずに贈与して相続財産を減らしたことで、相続税の節税を図ることが可能となりました。

この贈与税の配偶者控除の特例は、実行する際に登録免許税や不動産取得税がかかるなどのデメリットもありますので、事前に弊所で入念なシミュレーションを行い、結果として節税につながることを確認した上で実行しました。