相続が立て続けて起こったときの「相次相続控除」

相続が立て続けに起こったような場合には、同じ財産について、短期間に2回相続税がかかることにもなりかねません。さすがにそれでは、相続税の負担が過重なものとなってしまいますので、一定の … 続きを読む 相続が立て続けて起こったときの「相次相続控除」

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相続が立て続けに起こったような場合には、同じ財産について、短期間に2回相続税がかかることにもなりかねません。さすがにそれでは、相続税の負担が過重なものとなってしまいますので、一定の場合には、2回目の相続の際の、相続税額が軽減されるという制度(相次相続控除)があります。今回は、相次相続控除について税理士がポイントを解説します。

相続が立て続けに起こったときの相次相続控除とは?

第1次相続(例えば、祖父から父への相続)の際に相続税が課税され、比較的短期間の間に第2次相続(例えば、父から子への相続)が起こった場合にそのまま相続税が課税すると、相続税の負担が過重となるケースがあります。

その負担に配慮して、相続開始前10年以内に相続が起こり、1回目の相続のときに相続税が課されていた場合には、そのときの相続税額のうち、一定の相続税額(1年につき10%の割合で逓減した後の金額)を控除するという相次相続控除という制度が設けられています。

相次相続控除の適用を受けるためには、相続税申告書 第7表(相次相続控除額の計算書)を作成して、相続税の申告を行うことが必要です。

相次相続控除が受けられる人

次の3つの要件の全てに当てはまる人が、相次相続控除を受けることができます。

(1) 被相続人の相続人であること
(2) その相続の開始前10年以内に開始した相続により被相続人が財産を取得していること
(3) その相続の開始前10年以内に開始した相続により取得した財産について、被相続人に対し相続税が課税されたこと

なお、前回の相続で、被相続人が相続税を支払っていることが要件ですので注意しましょう。

例えば、第1次相続が父⇒母、第2次相続が母⇒子 の場合で、第1次相続のときに母が配偶者控除を適用して相続税を支払っていないようなときは、第2次相続の際に相次相続控除を適用することはできません。

関連記事:相続税の配偶者控除とは?メリット・デメリットは?

相次相続控除額の計算方法

相次相続控除で、控除できる金額は、前回の相続からどれくらい経過したかによって変わってくることとなり、経過すればするほど控除できる額が少なくなります。

具体的には、前回の相続において課税された相続税額のうち、1年につき10%の割合で逓減した後の金額を今回の相続に係る相続税額から控除することができます。

なお、計算式は次のようになります。

A×C÷(B-A)×D÷C×(10-E)÷10=各相続人の相次相続控除額

A:今回の被相続人が前の相続の際に課せられた相続税額
B:被相続人が前の相続の時に取得した純資産価額(取得財産の価額+相続時精算課税適用財産の価額-債務及び葬式費用の金額)
C:今回の相続等によって財産を取得したすべての人の純資産価額の合計額
D:今回のその相続人の純資産価額
E:前の相続から今回の相続までの期間(1年未満の期間は切り捨て)

まとめ

相次相続控除について解説しました。要件に当てはまるときは、適用することにより相続税額を減らすことができ、デメリットもありませんので、必ず適用するようにしましょう。相続税の申告にあたって、お困りのときはみんなの相続相談・大阪にお気軽にご相談ください。