相続税の申告と納税をするにはどんな準備が必要ですか?

いざ相続が起こると、相当な心労の中、様々な手続きを進めていかなければなりません。その中でも、忘れてはいけないのが相続税の申告です。相続税の申告が必要であるにも関わらず、申告期限まで … 続きを読む 相続税の申告と納税をするにはどんな準備が必要ですか?

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いざ相続が起こると、相当な心労の中、様々な手続きを進めていかなければなりません。その中でも、忘れてはいけないのが相続税の申告です。相続税の申告が必要であるにも関わらず、申告期限までに申告をしないと、ペナルティも課せられます。今回は、相続税の申告をするために必要な準備について解説します。

相続税の申告のために必要な準備とは?

相続税の申告のためには、通常、次のような手続きが必要となります。

1 相続人の確認を確認する

被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せて相続人を確認します。相続人(法定相続人)を確定するには、被相続人が生まれてからなくなるまでの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を取寄せる必要があります。請求は本籍地の市町村役場の戸籍担当窓口で原則戸籍に記載されている人や直系親族などが行います。

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なお、これらの手続きの際に法定相続情報証明制度を利用して、「法定相続情報一覧図の写し」を入手しておけば、この後の相続手続きがスムーズに進みます。

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2 遺言書の有無を確認する

被相続人が遺言書を残していたときは遺言書に従って遺産分割を行います。
遺言書があれば遺言書を開封する前に家庭裁判所で検認を受けます。ただし、公正証書による遺言は検認を受ける必要はありません。

3 遺産と債務の確認をする

遺産と債務を調べてその目録や一覧表を作っておきます。また、葬式費用も遺産額から差し引きますので、領収書などで確認しておきます。

銀行や証券会社に対しては、個別に照会をして、被相続人の口座の残高を確認しなければなりません。多数の口座があるときはそれだけ手間もかかりますし、確認漏れがないように注意する必要があります。

また、生命保険があるときは、保険金の請求も行う必要があります。

4 遺産を評価する

相続税を計算するためには、遺産を金銭価値に置き換える必要があります。現金や預金、上場株式などは金銭価値がわかりやすいですが、不動産などについては、その価値を評価しなければなりません。

相続税がかかる財産の評価については、相続税法と財産評価基本通達により定められ一般に公表されていますので、それらによって評価します。

5 遺産分割を行う

遺産分割は亡くなった人が残した財産を相続人に配分する手続きです。
遺言書がある場合は、遺言による指定に基づいて相続を行います。遺言書による遺産の分割を行わない場合には、相続人全員で遺産の分割について協議をし、分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成します。なお、相続人のなかに未成年者がいる場合には、その未成年者について家庭裁判所で特別代理人の選任を受けなければならない場合があります。この場合、特別代理人が、その未成年者に代わって遺産の分割協議を行います。また、期限までに分割できなかったときは民法に規定する相続分で相続財産を取得したものとして相続税の申告をすることになります。

6 相続税の納税資金を準備する

相続税は原則として、現金で納めなければなりません。相続税を支払うことができるだけの現金がないときは、予め、資産を売却したり、借入をするなどして、現金を用意しなければなりません。これらはすぐにはできないこともあるので、早めに納税資金を準備するようにしましょう。

 

7 相続税の申告と納税を行う

相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。 申告書の提出、納税は被相続人の住所地を所轄する税務署に対して行います。

なお、相続税の申告にあたっては、過去に行った贈与に関する贈与税の申告の情報が必要となることがあります。申告書の控が残っていないときは、税務署に事前に開示請求をして、申告内容を確認しておく必要があります。

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まとめ

相続税の申告と納税のために必要となる準備についてまとめました。いざ相続が起こるとやらなければならないことがたくさん出てきます。その中で、相続税の申告や納税のことを考える余裕はないかもしれませんが、申告期限ギリギリになってから準備をすると、申告に必要な情報が揃わなかったり、申告を間違える原因ともなります。できるだけ早めに相続税の申告と納税のことも考えてください。わからないときはみんなの相続相談・大阪にお気軽にご相談ください。